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澁谷・坂東法律事務所

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どのような時に任意後見制度を利用するの?

任意後見制度の利用をおすすめするのは以下のようなケースです。

 

・財産管理や身上監護を委任したい人がいる

具体的に財産管理や身上監護を依頼したい人がいるなら、その人とあらかじめ任意後見契約を締結しておきましょう。

 

・財産管理や身上監護の方法を自分で決めておきたい

財産管理や身上監護の方法をあらかじめ自分で決めておきたい場合には、任意後見制度を利用して契約で指定しておきましょう。

 

・天涯孤独でいざというときに財産管理を行ってくれる人がいない、孤独死を防ぎたい

身寄りのない方で、いざというときに財産管理や身上監護を行ってくれる頼れる親族がない方、孤独死を防ぎたい方にも任意後見制度はおすすめです。

 

・財産管理を依頼する相手には裁判所による監督を受けてほしい

任意後見制度を利用すると、後見人は裁判所による監督を受けます。後見人の専横を防ぐために裁判所による監督権を及ばせたい場合にも任意後見制度の利用が適しているでしょう。

カテゴリ : お知らせ

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