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親が認知症になった場合のトラブル その1

ここでは親が認知症になった場合におこるトラブルを詳しく紹介します。

 

・親が認知症になった場合のトラブル その1

 

認知症になると、判断能力が低下するため、法的に有効な遺言を作成することが非常に困難になります。

法的な有効性を持たない遺言は、その内容が親の意思を反映していたとしても無効とされるため、親が望んだ形での相続対策が進められません。

その結果、相続の過程で親の真意が伝わらず、相続人間で意見の相違が生じる可能性が高まります。

遺言が無効であるために、相続財産の分割方法についての合意が得られず、相続人同士のトラブルや争いが増加することが考えられます。

特に、相続財産が多い場合や、複数の相続人が存在する場合には、争いがさらに激化する可能性があります。

 

また、親が元気なうちに遺言を作成しなかった場合、後々の相続手続きが複雑化し、相続人間の信頼関係にも悪影響を及ぼすことがあります。

遺産分割の方法を巡る争いや、親の意思を巡る解釈の違いが原因で、家庭内の対立が深まることも珍しくありません。

このような事態を避けるためには、親がまだ判断能力を有しているうちに、信頼できる専門家の助言を得ながら、法的に有効な遺言を作成し、相続対策を進めることが重要です。

これにより、親の意思を明確にし、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

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親が認知症になった場合の10のトラブル

ここでは親が認知症になった場合におこる10のトラブルを紹介します。

 

1.認知症になると判断能力が低下し、法的に有効な遺言を作成することが困難になるため、親の意思を反映した相続対策が進めらず、遺言などによる相続対策が難しくなります。これにより、相続人間でのトラブルが増加する可能性があります。

 

2.親の財産について相続人同士でもめることも避けられません。認知症になる前に行った相続対策の有効性が疑われる場合、相続人同士で意見が対立し、法的紛争に発展することがあります。

 

3.相続税の面でも今までできていた節税対策ができなくなることも重要です。認知症になると適切な相続税対策を講じることが難しくなり、高額な相続税が発生するリスクが高まります。

 

4.親が望んでいる財産承継ができないことも問題です。認知症により、親が希望する相続計画を実行できず、相続人に対する思いやりが実現できなくなります。

 

5.不動産の売却や活用ができなくなります。認知症の親が所有する不動産を売却したり賃貸に出したりする場合、親の判断能力が欠如していると取引が進められません。不動産の有効活用ができず、経済的な損失が発生することも考えられます。

 

6.金融機関への対応が困難になります。銀行は口座名義人の判断能力を確認するため、認知症の親が直接手続きを行えない場合、預貯金の引き出しが制限されます。その結果、親族が医療費や生活費を立て替えなければならなくなります。

 

7.認知症の親が悪徳商法や詐欺に引っかかりやすくなることも大きな問題です。判断力が低下しているため、詐欺師の巧妙な手口に騙されてしまうことがあります。これにより、財産が不正に流出し、経済的な被害を被る可能性があります。

 

8.認知症の親が不必要な物を無駄に購入してしまうケースもあります。無駄な支出が増えることで、限られた財産が減少し、将来的な生活費や医療費に充てる資金が不足するリスクが高まります。

 

9.財産の詳細を親自身が忘れてしまうこともあります。財産の所在や内容を把握できなくなるため、適切な管理が困難になります。これにより、財産の一部が未確認のまま放置されることもあり得ます。

 

10.日々の計画的な金銭管理ができなくなる点も大きなデメリットです。日常的な金銭管理が困難になるため、必要な支出ができず、生活の質が低下する、また健康面への影響も出てくる可能性があります。

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財産管理契約とは?

財産管理契約とは、財産の管理に不安を感じる方(委任者)が、信頼できる身内や弁護士(受任者)に対し、自己の財産に関する事務の全部または一部について代理権を与えることで、財産管理を委任する制度です。この契約により、委任者は複雑な不動産の管理から、預貯金の管理といった単純な財産管理まで、様々な財産管理業務を受任者に任せることができます。

 

財産管理契約の主な目的は、財産の適切な管理と保全です。例えば、委任者が高齢になり、身体的な理由で銀行取引や不動産の管理が困難になった場合、この契約を通じて弁護士などにこれらの業務を代行してもらうことができます。これにより、財産の不適切な使用や管理ミスを防ぎ、財産の価値を保護することができます。

 

一方で、成年後見制度とは異なる点がいくつかあります。成年後見制度は、主に精神上の障害によって判断能力が減退した場合に利用されるものです。具体的には、認知症や知的障害、精神障害などの理由で自らの財産管理が難しい場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、被後見人の財産管理や身上監護を行います。この制度は、被後見人の生活を支えるための保護的な措置であり、判断能力が著しく低下している人に適用されます。

 

対照的に、財産管理契約は委任者の判断能力が健全である場合でも利用可能です。精神上の障害がない場合でも、例えば仕事が多忙であったり、健康上の理由で財産管理が困難な場合などに、財産管理を専門家に任せることができます。これにより、委任者は自分の財産を安心して管理してもらい、日常生活や仕事に専念することができます。

 

また、財産管理契約を結ぶことで、委任者の希望や指示に基づいた財産管理が可能となります。例えば、不動産の売買や賃貸借契約の締結、預貯金の管理、税務申告など、具体的な指示を受任者に伝えることで、細やかな対応が期待できます。さらに、受任者が弁護士である場合、法的なアドバイスやサポートも受けられるため、複雑な法務手続きに対する安心感も得られます。

 

財産管理契約は、財産の管理に不安を抱える方にとって非常に有効な制度です。成年後見制度とは異なり、判断能力が健全な状態でも利用できるため、将来に備えて早めに対策を講じたい方にとって、重要な選択肢となります。委任者の意向に沿った財産管理を実現し、安心して財産を守るための有力な手段と言えるでしょう。

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親族が成年後見人になるメリットは?(その3:家族関係の事情などのプライバシーを開示したくないとき)

親族が成年後見人になるメリットの一つは、家族や親族に任せることで、第三者に対して健康状況や財産状況、家族関係の事情などのプライバシーを開示しなくて済むことです。成年後見人には、財産管理と身上保護という重要な職務が求められますが、そのためには被後見人の健康状況や財産状況を詳細に把握し、適切な判断を行う必要があります。これを実現するためには、情報の開示が避けられないのです。

 

弁護士や司法書士といった専門家は、守秘義務を負っているため、開示された情報を第三者に漏らすことはありません。しかし、それでも自分や家族のプライバシーに関する情報を全く知らない第三者に開示することに抵抗を感じる人も多いでしょう。特に、財産状況や健康状態などのデリケートな情報については、慎重に取り扱われるべきであり、家族以外の人に知られたくないという思いが強いことも理解できます。

 

この点で、親族が成年後見人になることは大きなメリットをもたらします。家族や親族に後見人を任せることで、全くの第三者にプライバシーを開示する必要がなくなり、安心感が得られるのです。家族や親族は、被後見人の生活や健康状態を日頃からよく知っているため、情報の開示に対する抵抗感も少なく、スムーズに支援を行うことができます。

 

さらに、家族や親族が成年後見人になることで、被後見人に対する理解や愛情が支援に反映されるという利点もあります。家族の一員として、被後見人の意思や希望を尊重しながら財産管理や身上保護を行うことができ、より個別的で適切な支援が期待できるのです。

 

もちろん、親族が成年後見人になる場合にも、家庭裁判所への定期報告や財産目録の作成などの義務はありますが、プライバシーの保護という観点からは非常に有利です。親族内での信頼関係を基盤とした支援が可能であり、被後見人が安心して生活を続けられる環境を整えることができます。

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【GWのお休みについて】

澁谷・坂東法律事務所の弁護士の坂東です。

 

当事務所の2024年のGWのお休みは暦通りとさせていただきます。

 

休み中はご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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親族が成年後見人になるメリットは?(その2:弁護士などの専門家に依頼した場合の経済的負担を負えないとき)

親族が成年後見人になることには、弁護士などの専門家を選任した場合に比べて費用を抑えられるという大きなメリットがあります。一般的に、弁護士などの専門家に成年後見人を依頼すると、月額数万円、場合によってはそれ以上の金額を被後見人が亡くなるまで支払い続ける必要があります。この専門家にかかる費用は、長期間にわたって支払う必要があるため、家計にとってかなりの負担となる場合があります。

 

しかし、親族が成年後見人になる場合は、そのような専門家にかかる費用を節約できます。親族が日頃から被後見人の財産管理全般を行っている場合、専門家に依頼するよりも費用を抑えることができます。これにより、介護費用や施設入所費用など、被後見人の生活に必要な支出に充てることもできます。

 

また、親族が成年後見人になる場合は、家族間の信頼関係やコミュニケーションが円滑に行われることが期待できます。親族は被後見人との関係性やニーズをよく理解しているため、適切なサポートを提供しやすく、被後見人の意思を尊重しながら適切な判断を行うことができます。

 

親族が成年後見人になることで、専門家にかかる費用を節約し、家族内での信頼関係やコミュニケーションを促進することができます。被後見人の生活費や介護費などに費用を回せるため、家計の負担を軽減することもできるでしょう。

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親族が成年後見人になるメリットは?(その1:普段から親族が生活資金全般の管理をおこなっているとき)

親族が成年後見人になるメリットは、日常から本人の生活資金全般の管理などを親族が既に行っている場合に有効です。成年後見制度は被後見人が亡くなるまで継続する仕組みがあり、この点がデメリットとされています。しかし、被後見人の財産管理に親族が普段から携わっている場合は、むしろ親族が成年後見人になることでメリットが大きくなります。

 

普段から被後見人の財産管理に慣れている親族が成年後見人になると、業務を円滑に進めることができるでしょう。既に本人の経済状況や支出パターンに精通しているため、必要な手続きや支援を迅速に行うことができます。このような熟知した関係により、被後見人の生活に密着したサポートが行え、その結果、安心して生活できる環境を提供できるでしょう。

 

また、親族が成年後見人になることで、家族全体が協力して被後見人の福祉やニーズに応えることが可能です。これにより、被後見人の心理的な安定やケアの質の向上が期待されます。

 

ただし、これは親族間の関係性が良好な場合であり、あまり関係性がよくない場合などは、特に財産管理の面などで様々なリスクを含んでおり、逆に大きなデメリットとなる場合もあります。

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親族が成年後見人になるデメリットは?(その2:財産の横領のようなトラブルになるおそれがある)

弁護士などではなく親族が成年後見人に選ばれる場合は慎重な配慮が不可欠です。なぜなら、その選択が誠実さや信頼性に基づいていない場合、財産の横領のような深刻なトラブルが生じる可能性があるからです。

 

成年後見人には被後見人の財産を適切に管理し、その最善の利益を守る責任が伴います。しかし、親族関係が複雑であったり、コミュニケーションが不足していると、成年後見人が自身の利益を優先してしまうことが考えられます。例えば、被後見人の財産を不正に使用するなど、横領行為が発生するおそれがあります。

 

このような問題は、家族の絆を損なうだけでなく、法的な争いを引き起こす可能性があります。被後見人の利益が守られず、財産が悪用されると、家族内での信頼関係が揺らぎ、後々の問題となりかねません。

 

また、横領の事例では法的な責任が発生し、別の親族が裁判所に訴えを起こせば成年後見人が解任される可能性があります。解任が行われると新たな成年後見人が必要となり、その手続きにも時間とコストがかかります。このような状況は、家族間の信頼関係に影響を与え、法的な手続きに巻き込まれることで家族全体に負担をかける可能性があります。

 

親族が成年後見人に選ばれる場合、特に透明性や誠実なコミュニケーションが欠かせません。全ての関係者が利益を尊重し、被後見人の福祉を最優先に考える姿勢が不可欠です。

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親族が成年後見人になるデメリットは?(その1:裁判所へ書類の提出や定期報告が負担になる)

親族が成年後見人になる際のデメリットの一つは、定期的な家庭裁判所への書類提出や報告、財産目録の作成など法的手続きに伴う負担が大きいことです。成年後見人は、被後見人が亡くなるまでの間、家庭裁判所に対して財産目録の提出や定期報告を行います。

 

この中で、特に重要なのが定期報告です。これは年に1回、後見事務について家庭裁判所に報告することを指します。ただし、これだけではなく、家庭裁判所が求めた場合には都度、後見事務の報告をする必要があります。こうした手続きは、法的な要件を遵守する必要があるため、成年後見人には精密な作業が求められます。

 

特に定期報告においては、被後見人の財産について単に大まかに記載するだけでなく、すべての収支を1円単位で詳細に記録し報告しなければなりません。この正確な記録は、裁判所に対して被後見人の財産状況を透明かつ厳密に報告することを意味します。一つでも不備があれば、裁判所から指導を受ける可能性もあります。

 

そのため、毎年正確な財産目録の作成や定期報告の準備は、成年後見人である親族にとっては相当な負担となります。これには時間と労力がかかるだけでなく、法的な知識や経験も必要です。誤りや不備があれば、それが後々に裁判所とのトラブルの原因となりかねません。したがって、成年後見人になる場合はその法的な負担を理解し、慎重に検討することが必要です。

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成年後見人を立てるデメリットは?(その3:報酬を払う必要がある)

成年後見人を選任する際のデメリットの一つは、親族が成年後見人になる場合は通常無報酬で担うことが一般的ですが、弁護士や他の専門家を成年後見人として選任した場合、その専門的なサービスには月々の費用が発生し、被後見人(本人)が亡くなるまでこれを支払い続けなければならないという点です。

費用の相場は管理財産の総額などにもより異なりますが、月額2万円から5万円ほどが一般的です。

 

親族が成年後見人に就く場合、多くの場合は無償でこれを引き受けることが一般的です。しかし、その代わりに成年後見の専門的な知識やノウハウはありません。

対照的に、弁護士や他の専門家を成年後見人に選ぶと、その専門性に見合った報酬が発生します。月々の費用は管理財産の規模などに応じて決定され、報酬は本人が亡くなるまで続くため、その累積的なコストがデメリットとされる一因です。

 

さらに、通常の管理業務以外に特別な業務が発生した場合には、追加で報酬が発生する可能性があります。例えば、法的な紛争の解決や複雑な財産処分などがこれに該当します。

これらの特別な業務に関わる報酬は通常の管理業務とは別途計算されるため、追加のコストとなります。

 

このように報酬が毎月かかる形態であるため、後見人を選任することによって大きなコストがかかってくることはデメリットのひとつといえるでしょう。

ただし、その一方で専門的なサービスや的確な法的対応が期待できるため、専門的な法律の知識のない親族などが行うよりも、トラブルに対する事前の対策や、不測の事態に対処するスキルなどの安心感を得ることができます。

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