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澁谷・坂東法律事務所

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【GWのお休みについて】

澁谷・坂東法律事務所の弁護士の坂東です。

 

当事務所の2024年のGWのお休みは暦通りとさせていただきます。

 

休み中はご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

カテゴリ:お知らせ

親族が成年後見人になるメリットは?(その2:弁護士などの専門家に依頼した場合の経済的負担を負えないとき)

親族が成年後見人になることには、弁護士などの専門家を選任した場合に比べて費用を抑えられるという大きなメリットがあります。一般的に、弁護士などの専門家に成年後見人を依頼すると、月額数万円、場合によってはそれ以上の金額を被後見人が亡くなるまで支払い続ける必要があります。この専門家にかかる費用は、長期間にわたって支払う必要があるため、家計にとってかなりの負担となる場合があります。

 

しかし、親族が成年後見人になる場合は、そのような専門家にかかる費用を節約できます。親族が日頃から被後見人の財産管理全般を行っている場合、専門家に依頼するよりも費用を抑えることができます。これにより、介護費用や施設入所費用など、被後見人の生活に必要な支出に充てることもできます。

 

また、親族が成年後見人になる場合は、家族間の信頼関係やコミュニケーションが円滑に行われることが期待できます。親族は被後見人との関係性やニーズをよく理解しているため、適切なサポートを提供しやすく、被後見人の意思を尊重しながら適切な判断を行うことができます。

 

親族が成年後見人になることで、専門家にかかる費用を節約し、家族内での信頼関係やコミュニケーションを促進することができます。被後見人の生活費や介護費などに費用を回せるため、家計の負担を軽減することもできるでしょう。

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親族が成年後見人になるメリットは?(その1:普段から親族が生活資金全般の管理をおこなっているとき)

親族が成年後見人になるメリットは、日常から本人の生活資金全般の管理などを親族が既に行っている場合に有効です。成年後見制度は被後見人が亡くなるまで継続する仕組みがあり、この点がデメリットとされています。しかし、被後見人の財産管理に親族が普段から携わっている場合は、むしろ親族が成年後見人になることでメリットが大きくなります。

 

普段から被後見人の財産管理に慣れている親族が成年後見人になると、業務を円滑に進めることができるでしょう。既に本人の経済状況や支出パターンに精通しているため、必要な手続きや支援を迅速に行うことができます。このような熟知した関係により、被後見人の生活に密着したサポートが行え、その結果、安心して生活できる環境を提供できるでしょう。

 

また、親族が成年後見人になることで、家族全体が協力して被後見人の福祉やニーズに応えることが可能です。これにより、被後見人の心理的な安定やケアの質の向上が期待されます。

 

ただし、これは親族間の関係性が良好な場合であり、あまり関係性がよくない場合などは、特に財産管理の面などで様々なリスクを含んでおり、逆に大きなデメリットとなる場合もあります。

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親族が成年後見人になるデメリットは?(その2:財産の横領のようなトラブルになるおそれがある)

弁護士などではなく親族が成年後見人に選ばれる場合は慎重な配慮が不可欠です。なぜなら、その選択が誠実さや信頼性に基づいていない場合、財産の横領のような深刻なトラブルが生じる可能性があるからです。

 

成年後見人には被後見人の財産を適切に管理し、その最善の利益を守る責任が伴います。しかし、親族関係が複雑であったり、コミュニケーションが不足していると、成年後見人が自身の利益を優先してしまうことが考えられます。例えば、被後見人の財産を不正に使用するなど、横領行為が発生するおそれがあります。

 

このような問題は、家族の絆を損なうだけでなく、法的な争いを引き起こす可能性があります。被後見人の利益が守られず、財産が悪用されると、家族内での信頼関係が揺らぎ、後々の問題となりかねません。

 

また、横領の事例では法的な責任が発生し、別の親族が裁判所に訴えを起こせば成年後見人が解任される可能性があります。解任が行われると新たな成年後見人が必要となり、その手続きにも時間とコストがかかります。このような状況は、家族間の信頼関係に影響を与え、法的な手続きに巻き込まれることで家族全体に負担をかける可能性があります。

 

親族が成年後見人に選ばれる場合、特に透明性や誠実なコミュニケーションが欠かせません。全ての関係者が利益を尊重し、被後見人の福祉を最優先に考える姿勢が不可欠です。

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親族が成年後見人になるデメリットは?(その1:裁判所へ書類の提出や定期報告が負担になる)

親族が成年後見人になる際のデメリットの一つは、定期的な家庭裁判所への書類提出や報告、財産目録の作成など法的手続きに伴う負担が大きいことです。成年後見人は、被後見人が亡くなるまでの間、家庭裁判所に対して財産目録の提出や定期報告を行います。

 

この中で、特に重要なのが定期報告です。これは年に1回、後見事務について家庭裁判所に報告することを指します。ただし、これだけではなく、家庭裁判所が求めた場合には都度、後見事務の報告をする必要があります。こうした手続きは、法的な要件を遵守する必要があるため、成年後見人には精密な作業が求められます。

 

特に定期報告においては、被後見人の財産について単に大まかに記載するだけでなく、すべての収支を1円単位で詳細に記録し報告しなければなりません。この正確な記録は、裁判所に対して被後見人の財産状況を透明かつ厳密に報告することを意味します。一つでも不備があれば、裁判所から指導を受ける可能性もあります。

 

そのため、毎年正確な財産目録の作成や定期報告の準備は、成年後見人である親族にとっては相当な負担となります。これには時間と労力がかかるだけでなく、法的な知識や経験も必要です。誤りや不備があれば、それが後々に裁判所とのトラブルの原因となりかねません。したがって、成年後見人になる場合はその法的な負担を理解し、慎重に検討することが必要です。

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成年後見人を立てるデメリットは?(その3:報酬を払う必要がある)

成年後見人を選任する際のデメリットの一つは、親族が成年後見人になる場合は通常無報酬で担うことが一般的ですが、弁護士や他の専門家を成年後見人として選任した場合、その専門的なサービスには月々の費用が発生し、被後見人(本人)が亡くなるまでこれを支払い続けなければならないという点です。

費用の相場は管理財産の総額などにもより異なりますが、月額2万円から5万円ほどが一般的です。

 

親族が成年後見人に就く場合、多くの場合は無償でこれを引き受けることが一般的です。しかし、その代わりに成年後見の専門的な知識やノウハウはありません。

対照的に、弁護士や他の専門家を成年後見人に選ぶと、その専門性に見合った報酬が発生します。月々の費用は管理財産の規模などに応じて決定され、報酬は本人が亡くなるまで続くため、その累積的なコストがデメリットとされる一因です。

 

さらに、通常の管理業務以外に特別な業務が発生した場合には、追加で報酬が発生する可能性があります。例えば、法的な紛争の解決や複雑な財産処分などがこれに該当します。

これらの特別な業務に関わる報酬は通常の管理業務とは別途計算されるため、追加のコストとなります。

 

このように報酬が毎月かかる形態であるため、後見人を選任することによって大きなコストがかかってくることはデメリットのひとつといえるでしょう。

ただし、その一方で専門的なサービスや的確な法的対応が期待できるため、専門的な法律の知識のない親族などが行うよりも、トラブルに対する事前の対策や、不測の事態に対処するスキルなどの安心感を得ることができます。

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成年後見人を立てるデメリットは?(その2:途中解任ができない)

成年後見人を選任する際のデメリットの一つは、特別な理由がない限り、途中で成年後見人を解任できないという点です。

一旦成年後見人が任命されると、基本的には被後見人の判断能力が回復するか、その方が亡くなるまで後見人を解任することは難しいです。これは、被後見人が依然として判断能力の低下が続いている場合にも、途中で解任してしまうと被後見人の保護・支援が不足する可能性があるためです。

 

特に大きなデメリットとされるのは、選任された成年後見人に対して周囲がその適格性に疑問を抱いている場合でも、途中で成年後見人を解任することが難しい点です。

成年後見人には高度な信頼性と専門的なスキルが求められますが、時には選任後に状況が変わり、その適格性に疑問が生じることがあります。しかし、現行の成年後見制度では、そういった場合でも途中で解任が難しいため、保護の意図が逆に逸脱してしまう可能性があります。

 

また、成年後見人の役割は非常に大変で負担が多いものとなります。

そのため、成年後見人が負担に耐えきれない状況になった場合でも、単純な大変さを理由にして途中で解任することは難しいとされています。

この点もデメリットと考えられ、成年後見人制度が被後見人の保護と支援を確実にする反面、柔軟性に欠ける一面を抱えていると言えるでしょう。

 

デメリットとして挙げられるこの制約から、今後の成年後見制度の見直しや柔軟性の向上が求められるかもしれません。

成年後見人の選任や解任が、より的確で柔軟に行えるような仕組みの構築が、今後の高齢化社会での法制度の改革の一環として模索される可能性もあると考えます。

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成年後見人を立てるデメリットは?(その1:資産運用の制限)

成年後見人を立てるデメリットとして挙げられる主な点は、被後見人の財産保護が優先され、その結果として資産運用が制限されることです。

成年後見制度は、高齢者や認知症患者など、特定の理由で判断能力が制限された人々を保護・支援するための仕組みであり、これにより被後見人の生活や財産に対する権利が守られます。

しかし、この保護のためには資産運用において一定のデメリットが生じます。

 

成年後見人を立てると、資産運用における柔軟性が制約されます。

通常、資産を活かし成長させるためには積極的な投資や資産運用が必要ですが、成年後見制度下ではその自由度が制限されます。被後見人のために「資産を増やそう」と考え、積極的な投資を行いたいという思いも理解できますが、その際には慎重さが求められます。

 

資産運用においては、元本の保証が難しい一定のリスクが存在します。

市場変動や経済の変化により投資の価値が変動するため、失敗すれば被後見人にとって不利益となりかねません。成年後見制度では、このような不確実性を排除し、被後見人の財産を守ることが最優先されます。

そのため、元本が保証されないようなリスクの高い資産運用は禁止されています。

 

デメリットとされる資産運用の制約がある一方で、これにより成年後見制度は被後見人の安全を確保し、適切な生活環境を提供することを目指しています。

投資によるリスクが制約される代わりに、被後見人が基本的な生活費や医療費を確実に受けられる仕組みが整っています。

そのため、成年後見制度は財産保護の観点から考えれば合理的なものであり、資産運用の制約はその目的のために必要な妥協とも言えます。

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【年末年始の営業について】

澁谷・坂東法律事務所の弁護士の坂東です。

 

当事務所の2023年の年末年始の休みは、2023年12月28日(木)から2024年1月8日(月)となります

 

ご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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どのような場合に財産管理を弁護士に依頼するの?(その4)

財産管理契約とは、現在の財産管理方法に不安を感じている方が弁護士や信頼できる家族などへ代理権を与えて財産管理を任せる契約です。

弁護士に財産管理を任せると、弁護士が財産を預かって管理するので安心できます。

 

基本的には自分で財産管理をするのが不安になったときに弁護士に任せると良いでしょう。

 

一例ですが、以下のような場合に財産管理を弁護士に任せるケースがあります。

 

4.家族間での信頼性の問題がある場合

 

家族間での財産管理に関する信頼性の問題は、しばしば高齢者や財産所有者にとって懸念事項となります。家族内での遺産分配や財産の使用用途などについての疑念が生じることがあり、これが財産管理に対する難しさやストレスを引き起こすことがあります。

このような複雑な状況で、信頼できる第三者の介入は有効な解決策となります。具体的には、財産管理の法律の知識のある弁護士への委託が、公平かつ透明な方法で財産を管理し、家族間の対立や誤解を回避するのに役立つでしょう。

 

弁護士は家族間での中立的な立場を保ち、法的な専門知識を有しているため、財産管理において公平さと透明さを実現します。家族内の異なる関心や期待を考慮に入れ、法的手続きを遵守することで、全ての関係者にとって公正な方法で財産を管理します。

これにより、家族内の対立や疑念が軽減され、誤解が解消される可能性が高まります。

 

また、弁護士は法的な文書の作成や契約の審査を担当し、法的な要件を満たすために必要な措置を講じます。これは特に遺産分配に関連する場合に重要となります。

弁護士による財産管理のプロセスは、法的紛争を未然に防ぎ、家族の財産に関する安定性を確保します。

 

信頼できる第三者である弁護士による財産管理は、高齢者や財産所有者にとって安心感をもたらし、法的保護を提供します。家族内での信頼性の問題に対処するための効果的な方法として、また、家族の調和と財産の適切な管理を実現するために、弁護士のサポートは非常に価値のあるものと言えるでしょう。

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