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成年後見人を立てるデメリットは?(その2:途中解任ができない)

成年後見人を選任する際のデメリットの一つは、特別な理由がない限り、途中で成年後見人を解任できないという点です。

一旦成年後見人が任命されると、基本的には被後見人の判断能力が回復するか、その方が亡くなるまで後見人を解任することは難しいです。これは、被後見人が依然として判断能力の低下が続いている場合にも、途中で解任してしまうと被後見人の保護・支援が不足する可能性があるためです。

 

特に大きなデメリットとされるのは、選任された成年後見人に対して周囲がその適格性に疑問を抱いている場合でも、途中で成年後見人を解任することが難しい点です。

成年後見人には高度な信頼性と専門的なスキルが求められますが、時には選任後に状況が変わり、その適格性に疑問が生じることがあります。しかし、現行の成年後見制度では、そういった場合でも途中で解任が難しいため、保護の意図が逆に逸脱してしまう可能性があります。

 

また、成年後見人の役割は非常に大変で負担が多いものとなります。

そのため、成年後見人が負担に耐えきれない状況になった場合でも、単純な大変さを理由にして途中で解任することは難しいとされています。

この点もデメリットと考えられ、成年後見人制度が被後見人の保護と支援を確実にする反面、柔軟性に欠ける一面を抱えていると言えるでしょう。

 

デメリットとして挙げられるこの制約から、今後の成年後見制度の見直しや柔軟性の向上が求められるかもしれません。

成年後見人の選任や解任が、より的確で柔軟に行えるような仕組みの構築が、今後の高齢化社会での法制度の改革の一環として模索される可能性もあると考えます。

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成年後見人を立てるデメリットは?(その1:資産運用の制限)

成年後見人を立てるデメリットとして挙げられる主な点は、被後見人の財産保護が優先され、その結果として資産運用が制限されることです。

成年後見制度は、高齢者や認知症患者など、特定の理由で判断能力が制限された人々を保護・支援するための仕組みであり、これにより被後見人の生活や財産に対する権利が守られます。

しかし、この保護のためには資産運用において一定のデメリットが生じます。

 

成年後見人を立てると、資産運用における柔軟性が制約されます。

通常、資産を活かし成長させるためには積極的な投資や資産運用が必要ですが、成年後見制度下ではその自由度が制限されます。被後見人のために「資産を増やそう」と考え、積極的な投資を行いたいという思いも理解できますが、その際には慎重さが求められます。

 

資産運用においては、元本の保証が難しい一定のリスクが存在します。

市場変動や経済の変化により投資の価値が変動するため、失敗すれば被後見人にとって不利益となりかねません。成年後見制度では、このような不確実性を排除し、被後見人の財産を守ることが最優先されます。

そのため、元本が保証されないようなリスクの高い資産運用は禁止されています。

 

デメリットとされる資産運用の制約がある一方で、これにより成年後見制度は被後見人の安全を確保し、適切な生活環境を提供することを目指しています。

投資によるリスクが制約される代わりに、被後見人が基本的な生活費や医療費を確実に受けられる仕組みが整っています。

そのため、成年後見制度は財産保護の観点から考えれば合理的なものであり、資産運用の制約はその目的のために必要な妥協とも言えます。

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