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澁谷・坂東法律事務所

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その7:各金融機関への手続き)

死後事務委任契約における「各金融機関への手続き」とは、被契約者が亡くなった後に必要となる銀行や証券会社などの金融機関との事務処理を、委任された者が代行して行うことを指します。人が亡くなると、その時点で名義人の預貯金口座は凍結され、以降の出金や解約は原則として相続手続きを経なければ行えなくなります。しかし、死亡後に発生する費用、たとえば葬儀費用や病院の未払金などを支払うために、速やかに金融機関と連絡を取り、必要な手続きを開始することが求められます。

 

死後事務委任契約を締結しておくことで、委任者が亡くなった際に委任を受けた人が速やかに口座の凍結状況を確認し、必要な支払いや解約手続きを進めることができます。また、クレジットカードの解約や口座振替の停止、保険金の請求や解約返戻金の受け取りといった業務も含まれる場合があります。相続手続きとは異なり、これらはあくまで死後に発生する事務処理として委任されるため、事前に契約内容を明確にしておくことが重要です。弁護士が遺族に代わって煩雑な金融手続きを担うことで、遺族の精神的・時間的な負担を軽減することができます。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その6:様々な役所での手続き)

死後事務委任契約における「様々な役所での手続き」とは、本人が亡くなった後に必要となる各種行政手続きを、委任された者が代行して行うことを指します。人が亡くなると、住民票の除票手続きや、戸籍の届出、年金の停止手続き、健康保険の資格喪失手続きなど、役所で行わなければならない事務が数多く発生します。これらは法的に義務付けられているものも多く、速やかに進めないと遺族に不利益が生じることもあります。

 

たとえば、死亡届は原則として死亡から7日以内に提出しなければならず、これが遅れると火葬許可証の発行も遅れ、葬儀に支障が出る可能性もあります。また、年金の受給者が亡くなった場合には、速やかに年金事務所に届け出て受給停止の手続きをしなければ、後に過払い分の返還を求められることもあります。さらに、介護保険や国民健康保険の資格喪失手続き、未払い保険料や税金の精算など、さまざまな対応が求められます。

 

これらの手続きを遺族が全て担うのは大きな負担となるため、死後事務委任契約によってあらかじめ信頼できる第三者に任せておくことで、本人の希望通り、かつ円滑に事務処理が進められるのです。

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