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弁護士による死後事務委任契約の内容(その1:葬儀の手配)

死後事務委任契約における「葬儀の手配」とは、本人が生前に希望した形式や規模に沿って、死亡後に葬儀を執り行うための具体的な手続きを指します。この契約を締結することで、本人の意思を尊重した葬儀を実現することができ、遺族の精神的・経済的な負担を軽減することにもつながります。

 

葬儀の手配には、まず葬儀社の選定や契約、式場の確保といった基本的な準備が含まれます。生前に本人がどのような宗教・宗派の儀式を希望するか、規模はどの程度か、家族や親族のみで執り行う密葬にするか、一般の参列者も招くかなどを詳細に決めておくことが可能です。また、火葬のみを行う直葬や、通夜・告別式を含めた一般的な葬儀を希望するかといった点も契約内容に盛り込まれます。

 

さらに、棺や祭壇の種類、供花や遺影写真の準備、会葬礼状の手配といった細かな部分も含まれることがあり、契約によっては具体的なプランや予算まで決めることも可能です。加えて、葬儀費用の支払い方法を明確にしておくことで、葬儀社との金銭的なトラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

 

また、葬儀後の火葬や納骨の手配も「葬儀の手配」に含まれることが多く、墓地や納骨堂の選定、散骨などの希望も契約に明記することが可能です。これにより、遺族が本人の意思を汲み取れずに悩むことを防ぎ、円滑に葬儀を執り行うことができます。

 

死後事務委任契約に基づく葬儀の手配は、故人の意思を尊重し、残された家族に負担をかけないための重要な準備といえます。

カテゴリ:お知らせ

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