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財産管理契約とは?

財産管理契約とは、財産の管理に不安を感じる方(委任者)が、信頼できる身内や弁護士(受任者)に対し、自己の財産に関する事務の全部または一部について代理権を与えることで、財産管理を委任する制度です。この契約により、委任者は複雑な不動産の管理から、預貯金の管理といった単純な財産管理まで、様々な財産管理業務を受任者に任せることができます。

 

財産管理契約の主な目的は、財産の適切な管理と保全です。例えば、委任者が高齢になり、身体的な理由で銀行取引や不動産の管理が困難になった場合、この契約を通じて弁護士などにこれらの業務を代行してもらうことができます。これにより、財産の不適切な使用や管理ミスを防ぎ、財産の価値を保護することができます。

 

一方で、成年後見制度とは異なる点がいくつかあります。成年後見制度は、主に精神上の障害によって判断能力が減退した場合に利用されるものです。具体的には、認知症や知的障害、精神障害などの理由で自らの財産管理が難しい場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、被後見人の財産管理や身上監護を行います。この制度は、被後見人の生活を支えるための保護的な措置であり、判断能力が著しく低下している人に適用されます。

 

対照的に、財産管理契約は委任者の判断能力が健全である場合でも利用可能です。精神上の障害がない場合でも、例えば仕事が多忙であったり、健康上の理由で財産管理が困難な場合などに、財産管理を専門家に任せることができます。これにより、委任者は自分の財産を安心して管理してもらい、日常生活や仕事に専念することができます。

 

また、財産管理契約を結ぶことで、委任者の希望や指示に基づいた財産管理が可能となります。例えば、不動産の売買や賃貸借契約の締結、預貯金の管理、税務申告など、具体的な指示を受任者に伝えることで、細やかな対応が期待できます。さらに、受任者が弁護士である場合、法的なアドバイスやサポートも受けられるため、複雑な法務手続きに対する安心感も得られます。

 

財産管理契約は、財産の管理に不安を抱える方にとって非常に有効な制度です。成年後見制度とは異なり、判断能力が健全な状態でも利用できるため、将来に備えて早めに対策を講じたい方にとって、重要な選択肢となります。委任者の意向に沿った財産管理を実現し、安心して財産を守るための有力な手段と言えるでしょう。

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親族が成年後見人になるメリットは?(その3:家族関係の事情などのプライバシーを開示したくないとき)

親族が成年後見人になるメリットの一つは、家族や親族に任せることで、第三者に対して健康状況や財産状況、家族関係の事情などのプライバシーを開示しなくて済むことです。成年後見人には、財産管理と身上保護という重要な職務が求められますが、そのためには被後見人の健康状況や財産状況を詳細に把握し、適切な判断を行う必要があります。これを実現するためには、情報の開示が避けられないのです。

 

弁護士や司法書士といった専門家は、守秘義務を負っているため、開示された情報を第三者に漏らすことはありません。しかし、それでも自分や家族のプライバシーに関する情報を全く知らない第三者に開示することに抵抗を感じる人も多いでしょう。特に、財産状況や健康状態などのデリケートな情報については、慎重に取り扱われるべきであり、家族以外の人に知られたくないという思いが強いことも理解できます。

 

この点で、親族が成年後見人になることは大きなメリットをもたらします。家族や親族に後見人を任せることで、全くの第三者にプライバシーを開示する必要がなくなり、安心感が得られるのです。家族や親族は、被後見人の生活や健康状態を日頃からよく知っているため、情報の開示に対する抵抗感も少なく、スムーズに支援を行うことができます。

 

さらに、家族や親族が成年後見人になることで、被後見人に対する理解や愛情が支援に反映されるという利点もあります。家族の一員として、被後見人の意思や希望を尊重しながら財産管理や身上保護を行うことができ、より個別的で適切な支援が期待できるのです。

 

もちろん、親族が成年後見人になる場合にも、家庭裁判所への定期報告や財産目録の作成などの義務はありますが、プライバシーの保護という観点からは非常に有利です。親族内での信頼関係を基盤とした支援が可能であり、被後見人が安心して生活を続けられる環境を整えることができます。

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