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親族が成年後見人になるデメリットは?(その1:裁判所へ書類の提出や定期報告が負担になる)

親族が成年後見人になる際のデメリットの一つは、定期的な家庭裁判所への書類提出や報告、財産目録の作成など法的手続きに伴う負担が大きいことです。成年後見人は、被後見人が亡くなるまでの間、家庭裁判所に対して財産目録の提出や定期報告を行います。

 

この中で、特に重要なのが定期報告です。これは年に1回、後見事務について家庭裁判所に報告することを指します。ただし、これだけではなく、家庭裁判所が求めた場合には都度、後見事務の報告をする必要があります。こうした手続きは、法的な要件を遵守する必要があるため、成年後見人には精密な作業が求められます。

 

特に定期報告においては、被後見人の財産について単に大まかに記載するだけでなく、すべての収支を1円単位で詳細に記録し報告しなければなりません。この正確な記録は、裁判所に対して被後見人の財産状況を透明かつ厳密に報告することを意味します。一つでも不備があれば、裁判所から指導を受ける可能性もあります。

 

そのため、毎年正確な財産目録の作成や定期報告の準備は、成年後見人である親族にとっては相当な負担となります。これには時間と労力がかかるだけでなく、法的な知識や経験も必要です。誤りや不備があれば、それが後々に裁判所とのトラブルの原因となりかねません。したがって、成年後見人になる場合はその法的な負担を理解し、慎重に検討することが必要です。

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成年後見人を立てるデメリットは?(その3:報酬を払う必要がある)

成年後見人を選任する際のデメリットの一つは、親族が成年後見人になる場合は通常無報酬で担うことが一般的ですが、弁護士や他の専門家を成年後見人として選任した場合、その専門的なサービスには月々の費用が発生し、被後見人(本人)が亡くなるまでこれを支払い続けなければならないという点です。

費用の相場は管理財産の総額などにもより異なりますが、月額2万円から5万円ほどが一般的です。

 

親族が成年後見人に就く場合、多くの場合は無償でこれを引き受けることが一般的です。しかし、その代わりに成年後見の専門的な知識やノウハウはありません。

対照的に、弁護士や他の専門家を成年後見人に選ぶと、その専門性に見合った報酬が発生します。月々の費用は管理財産の規模などに応じて決定され、報酬は本人が亡くなるまで続くため、その累積的なコストがデメリットとされる一因です。

 

さらに、通常の管理業務以外に特別な業務が発生した場合には、追加で報酬が発生する可能性があります。例えば、法的な紛争の解決や複雑な財産処分などがこれに該当します。

これらの特別な業務に関わる報酬は通常の管理業務とは別途計算されるため、追加のコストとなります。

 

このように報酬が毎月かかる形態であるため、後見人を選任することによって大きなコストがかかってくることはデメリットのひとつといえるでしょう。

ただし、その一方で専門的なサービスや的確な法的対応が期待できるため、専門的な法律の知識のない親族などが行うよりも、トラブルに対する事前の対策や、不測の事態に対処するスキルなどの安心感を得ることができます。

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