企業法務、民事再生・倒産、インターネット問題、債権回収、労働問題など、事業主様の法律相談がから
離婚問題、交通事故まで弁護士をお探しなら

澁谷・坂東法律事務所

shibuya bandou law office

お気軽にお問い合わせください

06-6363-3552

お問い合わせフォーム

[受付] 平日9時から18時

HOME > インフォメーション

どのような時に任意後見制度を利用するの?

任意後見制度の利用をおすすめするのは以下のようなケースです。

 

・財産管理や身上監護を委任したい人がいる

具体的に財産管理や身上監護を依頼したい人がいるなら、その人とあらかじめ任意後見契約を締結しておきましょう。

 

・財産管理や身上監護の方法を自分で決めておきたい

財産管理や身上監護の方法をあらかじめ自分で決めておきたい場合には、任意後見制度を利用して契約で指定しておきましょう。

 

・天涯孤独でいざというときに財産管理を行ってくれる人がいない、孤独死を防ぎたい

身寄りのない方で、いざというときに財産管理や身上監護を行ってくれる頼れる親族がない方、孤独死を防ぎたい方にも任意後見制度はおすすめです。

 

・財産管理を依頼する相手には裁判所による監督を受けてほしい

任意後見制度を利用すると、後見人は裁判所による監督を受けます。後見人の専横を防ぐために裁判所による監督権を及ばせたい場合にも任意後見制度の利用が適しているでしょう。

カテゴリ:お知らせ

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人があらかじめ任意後見人を選び、その人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておく制度です。

任意後見制度を利用すると、本人が認知症などにかかって判断能力が不十分になった際に任意後見人が財産管理や身上監護の事務を行います。

任意後見制度のメリットは、本人が元気なうちに自分で任意後見人を選べることです。

法定後見の場合には本人の判断能力が失われた後に成年後見人が裁判所によって選任されるので、本人が指定できません。任意後見制度なら自分の気に入った人と契約できます。

また任意後見制度なら、本人が委任事務の内容を決められます。

ただし任意後見制度を利用できるのは、本人が元気な間だけです。認知症が進行するなどして判断能力が失われると、任意後見契約ができなくなるので法定後見を利用するしかなくなってしまいます。

カテゴリ:お知らせ

ページ先頭へもどる