成年後見人の選任には破産者や未成年者以外なら誰でもなれます。
選任申立の際には、候補者を立てることができるため、子供や甥姪など若い親族を候補にするケースも一般的です。ただし、成年後見人になると、毎年約1回、家庭裁判所に収支や資産状況などを報告しなければならず、手間がかかります。また、他人の財産を預かる重責が伴うため、誰でも適任というわけではありません。
成年後見人を選任する場合、弁護士など信頼できる専門家を選ぶことをお勧めします。弁護士は職務上の責任を持っており、公正な第三者として財産を適切に管理し、法的な行為も安心して任せることができます。
実際には、家族間で意見の不一致があったり、財産の額が大きい場合など、後見人の候補を立てても、家庭裁判所が専門家である弁護士などを選任することが一般的です。家庭裁判所は状況を総合的に判断し、被後見人の最善の利益を考慮して後見人を選定します。
成年後見人の選任は慎重に行う必要があります。信頼性と専門知識を備えた弁護士の選択は、円滑な後見業務の遂行と被後見人の権益保護につながります。