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澁谷・坂東法律事務所

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どのような時に任意後見制度を利用するの?

下記のような場合に任意後見制度の利用をおすすめします。

 

●財産管理や身上監護を委任したい人がいる。

具体的に財産管理や身上監護を依頼したい人がいるなら、その人とあらかじめ任意後見契約を締結しておきましょう。任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合にも指定した後見人が代わりに財産管理や身上監護の事務を行うことができます。自分の信頼できる人に財産や身上の管理を委ねることで、自身の安心と財産の適切な管理が実現できます。

 

●財産管理や身上監護の方法を自分で決めておきたい。

財産管理や身上監護の方法をあらかじめ自分で決めておきたい場合には、任意後見制度を利用して契約で指定しておきましょう。任意後見契約では、本人が委任事務の内容や範囲を具体的に定めることができます。例えば、財産管理の方法や頻度、医療措置の選択基準などを契約書に明示することで、自分の意思や価値観に沿った管理が行われることが保証されます。

 

●天涯孤独でいざというときに財産管理を行ってくれる人がいない、孤独死を防ぎたい。

身寄りのない方で、いざというときに財産管理や身上監護を行ってくれる頼れる親族がいない方、孤独死を防ぎたい方にも任意後見制度はおすすめです。後見人は信頼できる第三者として任命することができます。彼らは本人の財産管理や日常生活のサポートを行い、最善の利益を追求することが求められます。このようなケースでは、自分自身の将来に備え、任意後見制度を活用しておくことが重要です。

 

●財産管理を依頼する相手には裁判所による監督を受けてほしい。

任意後見制度を利用すると、後見人は裁判所による監督を受けます。後見人の専横を防ぐために裁判所による監督権を及ばせたい場合にも任意後見制度の利用が適しているでしょう。裁判所の関与により、後見人の行動や判断が公正かつ透明になります。これによって本人の権益が保護され、適切な財産管理と身上監護が行われることが確保されます。

カテゴリ : お知らせ

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