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どのような時に民事信託を利用するの?

1. 将来認知症になった場合の対策

 

よくあるのが将来認知症になったときに備える民事信託です。元気なうちから受託者に自宅を管理してもらい、介護が必要になったときには自宅を売却してもらって介護施設へ入居する申込金に充てることもできます。委託者の死後には別の人を受益者に指定しておけば遺言書代わりにもなります。

 

2. 2世代以上先の相続を指定したい場合

 

民事信託を利用すると、2世代以上先の財産引き継ぎ方法も指定できます。たとえばまずは長男を受益者として財産を引き継がせ、長男の死後には次男の子ども(孫)を受益者とするなどです。 遺言では自分の次の代までの財産引き継ぎ方法しか指定できないので、2代以上先まで指定したい場合には民事信託を利用しましょう。

 

3. 障害のある子どもがいる場合の相続対策

 

障害のある子どもがいる場合、遺言で本人に遺産を遺しても適切に管理できない可能性があります。そのようなとき、健常な子どもを受託者として障害のある子どもを受益者として民事信託を利用すれば、障害のある子どものために適切に財産が使われる状態を実現できて安心です。

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民事信託とはどんな制度ですか?

民事信託とは、委託者が受託者へ財産を預けて、受益者のために管理や処分をしてもらうための信託契約です。

相続対策や高齢になったときの安全な財産管理方法として、家族内で民事信託を利用するケースが多数となっています。 財産を委託する人を委託者、財産を預かって管理処分する人を受益者、財産の管理処分によって利益を受ける人を受益者といいます。

委託者と受益者は同一人物でもかまいません。 委託者の存命中は委託者を受益者とし、委託者の死後には別の人に受益権を移すケースもよくあります。

民事信託の活用例としては、たとえば将来認知症になるのが心配な方が、子どもに家や株式などの財産を信託し、自分のために管理してもらいます。将来認知症になっても子どもが引き続いて管理してくれるので、財産の散逸を防ぐことができますし、有効活用もできます。 成年後見制度よりも柔軟な対応ができるなど、民事信託にはたくさんのメリットがあります。

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