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澁谷・坂東法律事務所

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どのような時に民事信託を利用するの?

1. 将来認知症になった場合の対策

 

よくあるのが将来認知症になったときに備える民事信託です。元気なうちから受託者に自宅を管理してもらい、介護が必要になったときには自宅を売却してもらって介護施設へ入居する申込金に充てることもできます。委託者の死後には別の人を受益者に指定しておけば遺言書代わりにもなります。

 

2. 2世代以上先の相続を指定したい場合

 

民事信託を利用すると、2世代以上先の財産引き継ぎ方法も指定できます。たとえばまずは長男を受益者として財産を引き継がせ、長男の死後には次男の子ども(孫)を受益者とするなどです。 遺言では自分の次の代までの財産引き継ぎ方法しか指定できないので、2代以上先まで指定したい場合には民事信託を利用しましょう。

 

3. 障害のある子どもがいる場合の相続対策

 

障害のある子どもがいる場合、遺言で本人に遺産を遺しても適切に管理できない可能性があります。そのようなとき、健常な子どもを受託者として障害のある子どもを受益者として民事信託を利用すれば、障害のある子どものために適切に財産が使われる状態を実現できて安心です。

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