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どのような時に民事信託を利用するの?

1. 将来認知症になった場合の対策

 

将来の認知症発症への備えとして、民事信託を活用するケースがよく見られます。この仕組みは、元気な段階で信託受託者に自宅の管理を委ねることから始まります。将来、介護が必要となった際には、自宅を売却して得た資金を介護施設への入居申し込み費用として活用できる利点があります。さらに、委託者の死後には、遺言書のように機能し、異なる人物を受益者として指定することも可能です。こうした方法を通じて、将来の不安に備え、資産や介護計画を適切に整えることができるのです。

 

2. 2世代以上先の相続を指定したい場合

 

民事信託を活用することで、遠い将来にわたる財産相続計画を練ることが可能です。この手法を用いれば、2世代以上先までの相続のシナリオを具体的に描くことができます。例えば、最初に長男を受益者とし、長男の逝去後には次男の子(孫)を受益者とする方法が考えられます。通常の遺言書では、2代先以上の相続計画を詳細に指定するのが難しいことがありますが、民事信託を活用することでこの課題を克服できます。このような長期的な展望を持ち、資産の継承を適切にプランニングすることができるのです。

 

3. 障害のある子どもがいる場合の相続対策

 

家族に障害のある子供がいる場合、その遺産を適切に管理することが課題となることがあります。特に、障害のある子供が遺産を受け継ぐ際には、その資産を適切に管理し、子供のケアやニーズに適した方法で活用することが重要です。こうした状況において、健常な兄弟姉妹を信託受託者として指定し、障害のある子供を受益者とする民事信託が有効です。これにより、遺産の適切な管理が保証され、障害のある子供の将来に向けたサポートが確保されます。このアプローチを通じて、家族の安心感とともに、資産の有効な活用が促進されることになります。

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民事信託とはどんな制度ですか?

民事信託は、委託者が受託者に対して財産を預け、受益者のためにその管理や処分を行う信託契約を指します。この制度は、相続対策や将来の高齢化に備えた安全な財産管理の手段として、家族内で多く利用されています。

 

民事信託には3つの主要な役割があります。まず、財産を預ける委託者、その財産を管理・処分する受託者、そして管理・処分によって利益を受ける受益者が含まれます。興味深い点は、委託者と受益者が同一人物であることも可能です。委託者が生存している間は、委託者自身が受益者となりますが、委託者の死後には別の人に受益権を移すことも一般的です。

 

民事信託の実用例としては、将来の認知症リスクを懸念する方が、自分の子どもに家屋や株式などの財産を信託し、代わりに自分のために管理してもらう場合があります。これにより、将来的な認知症になった際でも、信頼性のある子どもが引き続き財産の管理を担当し、財産の散逸を防止することができます。また、子どもが得意とする投資や運用によって、財産を有効活用することも可能です。

 

民事信託は成年後見制度と比べて柔軟性があります。後見制度では裁判所が後見人を選任するため、家族の意見が一致しない場合や特定の遺産の管理が必要な場合には不向きですが、民事信託では家族内で信頼性の高い受託者を選ぶことができます。さらに、民事信託には税制上の優遇措置もあるため、相続対策としても有効な手段となります。

 

このように、民事信託は個々のニーズに応じて柔軟な対応が可能であり、遺産の管理や財産の有効活用において多くのメリットを提供します。家族の協力を得ながら、安心して将来を見据えるためにも、民事信託の活用を検討することが重要です。

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