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澁谷・坂東法律事務所

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どのような時に民事信託を利用するの?

1. 将来認知症になった場合の対策

 

将来の認知症発症への備えとして、民事信託を活用するケースがよく見られます。この仕組みは、元気な段階で信託受託者に自宅の管理を委ねることから始まります。将来、介護が必要となった際には、自宅を売却して得た資金を介護施設への入居申し込み費用として活用できる利点があります。さらに、委託者の死後には、遺言書のように機能し、異なる人物を受益者として指定することも可能です。こうした方法を通じて、将来の不安に備え、資産や介護計画を適切に整えることができるのです。

 

2. 2世代以上先の相続を指定したい場合

 

民事信託を活用することで、遠い将来にわたる財産相続計画を練ることが可能です。この手法を用いれば、2世代以上先までの相続のシナリオを具体的に描くことができます。例えば、最初に長男を受益者とし、長男の逝去後には次男の子(孫)を受益者とする方法が考えられます。通常の遺言書では、2代先以上の相続計画を詳細に指定するのが難しいことがありますが、民事信託を活用することでこの課題を克服できます。このような長期的な展望を持ち、資産の継承を適切にプランニングすることができるのです。

 

3. 障害のある子どもがいる場合の相続対策

 

家族に障害のある子供がいる場合、その遺産を適切に管理することが課題となることがあります。特に、障害のある子供が遺産を受け継ぐ際には、その資産を適切に管理し、子供のケアやニーズに適した方法で活用することが重要です。こうした状況において、健常な兄弟姉妹を信託受託者として指定し、障害のある子供を受益者とする民事信託が有効です。これにより、遺産の適切な管理が保証され、障害のある子供の将来に向けたサポートが確保されます。このアプローチを通じて、家族の安心感とともに、資産の有効な活用が促進されることになります。

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