当事務所の年末年始の業務は、年内は12月29日まで、年始は1月4日から通常業務となります。 ご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
成年後見制度の弁護士費用はどの程度ですか?
成年後見制度を当事務所に依頼すると、以下のような費用がかかるのが一般的です。
●法律相談料
まずは法律相談料がかかり、一般的には30分5000円(税別)となります。
●申立の手数料
次に成年後見選任申立の手数料がかかります。
申立手数料の金額は状況によって異なりますが、20~30万円程度からとなる場合が多いです。
具体的には事前に内容をお伺いしてから詳細な費用をお出しいたします。
●実費
成年後見人制度を利用するには裁判所などへ実費を払わねばなりません。
合計すると2~3万円程度となるケースが多いでしょう。
【内訳】
・申立の際に必要な収入印紙:800円
・登記費用手数料としての収入印紙:2,600円
・登記されていないことの証明書発行手数料(収入印紙):300円
・郵便切手:3,270円(東京家裁の場合)
・診断書等作成費用:数千円(病院による)
・住民票・戸籍等取得費用:数百円
上記のほか、鑑定費用(5~20万円程度)がかかる可能性もあります。
●弁護士が成年後見人になった場合の報酬額
弁護士が成年後見人になると、月額2~6万円程度の報酬が発生します。こちらについては本人の財産から支出されるので、親族が負担する必要はありません。
成年後見人を弁護士に依頼するメリットは?
成年後見人を当事務所に依頼すると、例えば以下のようなメリットがあります。
●親族に手間がかからない
弁護士などの専門家を成年後見人にしない場合、親族が成年後見人として業務を行わねばなりません。
後見業務は煩雑ですし、定期的に裁判所へ財産状況や収支状況などを報告しなければならず手間がかかります。
弁護士を成年後見人とすれば親族に手間がかからないメリットがあります。
●適切に財産管理ができる
素人が財産管理をしようとすると、どうしても計算間違いが起こったり収支に齟齬が発生したり、適切なタイミングで取消権を行使できなかったりするでしょう。
弁護士が後見人になっていれば、日々の財産管理も適切に行えるメリットがあります。
●親族争いを避けられる
親族同士で争いがある場合も少なくありません。その場合、誰を後見人に立てるかで意見対立して決めにくくなりますし、後見人が選任された後もトラブルが発生しやすいでしょう。
弁護士を後見人にすると、こうした親族争いを避けられるメリットもあります。
これら以外にも様々なメリットがあります。