任意後見制度とは、本人があらかじめ任意後見人を選び、その人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておく制度です。
任意後見制度を利用すると、本人が認知症などにかかって判断能力が不十分になった際に任意後見人が財産管理や身上監護の事務を行います。
任意後見制度のメリットは、本人が元気なうちに自分で任意後見人を選べることです。
法定後見の場合には本人の判断能力が失われた後に成年後見人が裁判所によって選任されるので、本人が指定できません。任意後見制度なら自分の気に入った人と契約できます。
また任意後見制度なら、本人が委任事務の内容を決められます。
ただし任意後見制度を利用できるのは、本人が元気な間だけです。認知症が進行するなどして判断能力が失われると、任意後見契約ができなくなるので法定後見を利用するしかなくなってしまいます。