企業法務、民事再生・倒産、インターネット問題、債権回収、労働問題など、事業主様の法律相談がから
離婚問題、交通事故まで弁護士をお探しなら

澁谷・坂東法律事務所

shibuya bandou law office

お気軽にお問い合わせください

06-6363-3552

お問い合わせフォーム

[受付] 平日9時から18時

HOME > インフォメーション

財産管理契約とは?

財産管理契約とは、財産の管理に不安を感じる方(委任者)が、信頼できる身内や弁護士(受任者)に対し、自己の財産に関する事務の全部または一部について代理権を与えることで、財産管理を委任する制度です。この契約により、委任者は複雑な不動産の管理から、預貯金の管理といった単純な財産管理まで、様々な財産管理業務を受任者に任せることができます。

 

財産管理契約の主な目的は、財産の適切な管理と保全です。例えば、委任者が高齢になり、身体的な理由で銀行取引や不動産の管理が困難になった場合、この契約を通じて弁護士などにこれらの業務を代行してもらうことができます。これにより、財産の不適切な使用や管理ミスを防ぎ、財産の価値を保護することができます。

 

一方で、成年後見制度とは異なる点がいくつかあります。成年後見制度は、主に精神上の障害によって判断能力が減退した場合に利用されるものです。具体的には、認知症や知的障害、精神障害などの理由で自らの財産管理が難しい場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、被後見人の財産管理や身上監護を行います。この制度は、被後見人の生活を支えるための保護的な措置であり、判断能力が著しく低下している人に適用されます。

 

対照的に、財産管理契約は委任者の判断能力が健全である場合でも利用可能です。精神上の障害がない場合でも、例えば仕事が多忙であったり、健康上の理由で財産管理が困難な場合などに、財産管理を専門家に任せることができます。これにより、委任者は自分の財産を安心して管理してもらい、日常生活や仕事に専念することができます。

 

また、財産管理契約を結ぶことで、委任者の希望や指示に基づいた財産管理が可能となります。例えば、不動産の売買や賃貸借契約の締結、預貯金の管理、税務申告など、具体的な指示を受任者に伝えることで、細やかな対応が期待できます。さらに、受任者が弁護士である場合、法的なアドバイスやサポートも受けられるため、複雑な法務手続きに対する安心感も得られます。

 

財産管理契約は、財産の管理に不安を抱える方にとって非常に有効な制度です。成年後見制度とは異なり、判断能力が健全な状態でも利用できるため、将来に備えて早めに対策を講じたい方にとって、重要な選択肢となります。委任者の意向に沿った財産管理を実現し、安心して財産を守るための有力な手段と言えるでしょう。

カテゴリ : お知らせ

ページ先頭へもどる