企業法務、民事再生・倒産、インターネット問題、債権回収、労働問題など、事業主様の法律相談がから
離婚問題、交通事故まで弁護士をお探しなら

澁谷・坂東法律事務所

shibuya bandou law office

お気軽にお問い合わせください

06-6363-3552

お問い合わせフォーム

[受付] 平日9時から18時

HOME > インフォメーション

どのような場合に財産管理を弁護士に依頼するの?(その3)

 財産管理契約とは、現在の財産管理方法に不安を感じている方が弁護士や信頼できる家族などへ代理権を与えて財産管理を任せる契約です。

弁護士に財産管理を任せると、弁護士が財産を預かって管理するので安心できます。

 

基本的には自分で財産管理をするのが不安になったときに弁護士に任せると良いでしょう。

 

一例ですが、以下のような場合に財産管理を弁護士に任せるケースがあります。

 

3.銀行などでの金融取引時に信頼できる同伴者を希望する場合

 

銀行での取引や金融関連の手続きは高齢者や身体的制約のある人にとって、大切なお金のことでもあり簡単ではありません。銀行取引には複雑な書類や手続きが伴い、加えて法的要件や細かい規制も存在します。こうした状況で、弁護士のような信頼性のある同伴者が同行することは、高齢者や身体的制約のある個人にとって非常に安心材料となります。

 

弁護士は法律のな専門家であり、銀行取引や金融関係の手続きに関する幅広い知識と経験を持っています。銀行への同行時、弁護士はクライアントに対して専門的なアドバイスを提供し、法的要件や規制の順守を確保します。これにより、クライアントは安心して取引を行い、誤った判断による決定や入力ミスによるトラブルを回避することができます。

 

弁護士はまた、クライアントの法的権利と利益を保護するために監視を行います。銀行取引において法的な問題が発生した場合、弁護士はクライアントを代表し、法的解決を追求します。弁護士は不正な取引や詐欺からクライアントを守り、法的トラブルからクライアントを遠ざける役割を果たします。

 

弁護士は銀行取引における信頼性のある同伴者として、高齢者や身体的制約のある人に対して幅広いサポートを提供します。弁護士の法律の専門知識と経験により、銀行での取引が円滑に進行し、クライアントは安心し自信を持って金融関連の事務を処理することができます。

カテゴリ:お知らせ

どのような場合に財産管理を弁護士に依頼するの?(その2)

財産管理契約とは、現在の財産管理方法に不安を感じている方が弁護士や信頼できる家族などへ代理権を与えて財産管理を任せる契約です。

弁護士に財産管理を任せると、弁護士が財産を預かって管理するので安心できます。

 

基本的には自分で財産管理をするのが不安になったときに弁護士に任せると良いでしょう。

 

一例ですが、以下のような場合に財産管理を弁護士に任せるケースがあります。

 

2.信頼できる第三者に入院費や介護施設の支払いを代行してもらいたい

 

自分以外の信頼できる第三者による入院費や医療費、介護施設の支払い代行が必要になることは、病気だけでなく、これからの高齢化に伴う介護ニーズの増加に直面する多くの人々にとって現実的な課題です。
入院や介護施設の費用は高額で、また、支払い手続きや契約書類の確認や処理は複雑で時間を要することが多いです。
こうした状況で、信頼できる第三者、特に弁護士に支払いの代行を依頼することは、数多くのメリットをもたらします。

 

弁護士は法律のプロフェッショナルであり、財務管理や支払い管理に関する豊富な知識を持っています。彼らは依頼者の要求に応じて、支払いの正確性を確保し、記録の詳細な管理を行います。
これにより、支払い漏れや誤りが最小限に抑えられ、医療と介護に集中することができます。また、弁護士は法的な文書作成や契約内容の審査を担当し、必要な法的手続きを遵守します。

 

さらに、弁護士は依頼者の利益を守る役割も果たします。入院や介護に関連する法的問題や紛争が発生した場合、弁護士は依頼者の代わりに問題解決にあたります。
これにより、依頼者は法的なリスクから守られ、安心して医療と介護に専念することができます。

 

弁護士などの信頼できる第三者による支払い代行は、高額な医療費や介護費用の管理を合理化し、依頼者にとって負担を大きく軽減します。
弁護士の法律の専門知識と経験を活用することで、大切なお金の管理や複雑な契約内容に関する手間と精神的ストレスを軽減し、依頼者とその家族にとって大きな助けとなります。

カテゴリ:お知らせ

どのような場合に財産管理を弁護士に依頼するの?(その1)

財産管理契約とは、現在の財産管理方法に不安を感じている方が弁護士や信頼できる家族などへ代理権を与えて財産管理を任せる契約です。

弁護士に財産管理を任せると、弁護士が財産を預かって管理するので安心できます。

 

基本的には自分で財産管理をするのが不安になったときに弁護士に任せると良いでしょう。

 

一例ですが、以下のような場合に財産管理を弁護士に任せるケースがあります。

 

1.高齢で身体的制約がある場合

 

高齢で身体的な制約が増えると、日常生活の様々な側面に課題が生じます。特に銀行での入出金などの取引や様々な財産の管理は、ますます困難になることがあります。高齢に伴う身体的制約や認知機能の低下により、銀行への足繁く通うことや財産の細かな管理が難しくなることがあります。このような状況で、信頼できる第三者に財産を預け、その管理を委託することが一つの解決策として考えられます。

 

弁護士は、法的な専門知識を有し、財産管理に関する深い理解を持っており、個別の状況に応じて適切なアドバイスを提供し、必要な法的手続きを円滑に進めることができます。財産の安全と適切な管理を確保するために、弁護士による財産管理というサポートを受けることで、高齢者や身体的制約のある個人は安心感を持って日々の生活を送ることができます。

カテゴリ:お知らせ

民事信託を弁護士に依頼するメリットは?

・信託契約の定め方をアドバイスしてもらえる

 

民事信託は多岐にわたる法的手法であり、その多様性から単一の定義で簡単に捉えることが難しいものです。信託契約はその特殊性から高度な専門性と精緻さを要する契約であり、これを独力で設定することは一般の個人や家族には困難を伴います。信託契約の適切な設計や条件を確立するためには、専門知識と洞察力が必要であり、その欠如は後々の問題や誤解を生む可能性が高まります。

 

こうした複雑な状況で、弁護士の存在は非常に有益です。弁護士は法律の専門家であり、信託の様々なパターンと法的要件に広範な知識を有しています。そのため、クライアントの状況や目的に合致する信託契約の設計や条件を決定するために、高度な専門知識と実務経験を駆使します。

 

民事信託について知識がなくても状況に応じた利用方法をアドバイスしてもらえるのは、弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。

 

・ケースに合った契約書をスムーズに作成できる

 

信託契約は法的には口頭で成立することが可能ですが、口頭契約にはある程度のリスクが伴います。口頭契約では、契約条件や細部が不明瞭であるため、後の紛争や誤解が生じやすく、信託の目的や取り決めが曖昧になる可能性が高まります。これは特に長期にわたる信託契約においては重大な問題となり得ます。

 

そのため、契約書を作成することは非常に重要です。契約書は信託の条件や契約の具体的な内容を明確に文書化し、関係者間での誤解や紛争を防ぎます。また、契約書には法的要件や規制に準拠する必要があり、専門的な知識が必要です。

 

ここで、弁護士の役割が不可欠です。弁護士は契約書の作成に関する専門知識を持っており、クライアントの要件や信託の目的に合致するような契約書をスムーズに作成します。彼らは法的なコンプライアンスを確保し、将来のトラブルを予防するために必要な条件や規定を適切に組み込みます。

 

弁護士による契約書の作成は、信託契約における透明性と効果的な運用を確保し、信頼性の高い法的文書を提供します。したがって、信託契約を締結する際には、弁護士の専門知識と経験を活用することが賢明です。

カテゴリ:お知らせ

どのような時に民事信託を利用するの?

1. 将来認知症になった場合の対策

 

将来の認知症発症への備えとして、民事信託を活用するケースがよく見られます。この仕組みは、元気な段階で信託受託者に自宅の管理を委ねることから始まります。将来、介護が必要となった際には、自宅を売却して得た資金を介護施設への入居申し込み費用として活用できる利点があります。さらに、委託者の死後には、遺言書のように機能し、異なる人物を受益者として指定することも可能です。こうした方法を通じて、将来の不安に備え、資産や介護計画を適切に整えることができるのです。

 

2. 2世代以上先の相続を指定したい場合

 

民事信託を活用することで、遠い将来にわたる財産相続計画を練ることが可能です。この手法を用いれば、2世代以上先までの相続のシナリオを具体的に描くことができます。例えば、最初に長男を受益者とし、長男の逝去後には次男の子(孫)を受益者とする方法が考えられます。通常の遺言書では、2代先以上の相続計画を詳細に指定するのが難しいことがありますが、民事信託を活用することでこの課題を克服できます。このような長期的な展望を持ち、資産の継承を適切にプランニングすることができるのです。

 

3. 障害のある子どもがいる場合の相続対策

 

家族に障害のある子供がいる場合、その遺産を適切に管理することが課題となることがあります。特に、障害のある子供が遺産を受け継ぐ際には、その資産を適切に管理し、子供のケアやニーズに適した方法で活用することが重要です。こうした状況において、健常な兄弟姉妹を信託受託者として指定し、障害のある子供を受益者とする民事信託が有効です。これにより、遺産の適切な管理が保証され、障害のある子供の将来に向けたサポートが確保されます。このアプローチを通じて、家族の安心感とともに、資産の有効な活用が促進されることになります。

カテゴリ:お知らせ

民事信託とはどんな制度ですか?

民事信託は、委託者が受託者に対して財産を預け、受益者のためにその管理や処分を行う信託契約を指します。この制度は、相続対策や将来の高齢化に備えた安全な財産管理の手段として、家族内で多く利用されています。

 

民事信託には3つの主要な役割があります。まず、財産を預ける委託者、その財産を管理・処分する受託者、そして管理・処分によって利益を受ける受益者が含まれます。興味深い点は、委託者と受益者が同一人物であることも可能です。委託者が生存している間は、委託者自身が受益者となりますが、委託者の死後には別の人に受益権を移すことも一般的です。

 

民事信託の実用例としては、将来の認知症リスクを懸念する方が、自分の子どもに家屋や株式などの財産を信託し、代わりに自分のために管理してもらう場合があります。これにより、将来的な認知症になった際でも、信頼性のある子どもが引き続き財産の管理を担当し、財産の散逸を防止することができます。また、子どもが得意とする投資や運用によって、財産を有効活用することも可能です。

 

民事信託は成年後見制度と比べて柔軟性があります。後見制度では裁判所が後見人を選任するため、家族の意見が一致しない場合や特定の遺産の管理が必要な場合には不向きですが、民事信託では家族内で信頼性の高い受託者を選ぶことができます。さらに、民事信託には税制上の優遇措置もあるため、相続対策としても有効な手段となります。

 

このように、民事信託は個々のニーズに応じて柔軟な対応が可能であり、遺産の管理や財産の有効活用において多くのメリットを提供します。家族の協力を得ながら、安心して将来を見据えるためにも、民事信託の活用を検討することが重要です。

カテゴリ:お知らせ

成年後見人を弁護士に依頼するメリットは?

成年後見人として弁護士を選任することには、以下のようなメリットがあります。

 

1.親族にかかる手間を軽減できる 成年後見制度では、被後見人の利益を保護するために親族が後見人になることもありますが、その業務は複雑で手間がかかります。定期的な裁判所への報告や財産管理など、専門的な知識が必要です。しかし、弁護士を成年後見人に選任することで、親族にかかる手間を軽減できる点が大きな利点です。

 

2.専門家による適切な財産管理が期待できる 一般の親族が財産管理を行う場合、計算ミスや収支の齟齬が生じる可能性があります。また、適切なタイミングでの重要な決定を見逃すこともあります。しかし、弁護士は法律的な専門知識を持ち、適切な財産管理ができるため、被後見人の利益を保護する上で安心感があります。

 

3.親族間の争いを回避できる 後見人に選ばれる親族間での意見対立や争いは珍しくありません。誰が後見人になるかで対立が生じたり、後見人になってからもトラブルが発生することがあります。しかし、弁護士を後見人に選ぶことで、中立的な立場から公平に判断し、親族間の争いを回避することができます。

 

4.専門的なサポートとアドバイスが得られる 弁護士は法的な問題に対処する経験を持っており、成年後見制度においても専門的なサポートとアドバイスを提供します。被後見人の権利を適切に理解し、最善の利益を追求するために、的確なアドバイスを提供することが期待できます。

 

弁護士による成年後見制度の利用は、被後見人の権利を保護し、親族にも負担をかけずに適切なケアを提供する手段として重要な選択肢です。弁護士の専門的な知識と経験を活用し、被後見人の人権尊重と福祉向上に寄与することが期待されます。

カテゴリ:お知らせ

成年後見人は何をしてくれるのですか?

成年後見人の主な業務は、財産管理と身上監護の2つです。財産管理では、被後見人の財産を適正に管理し、本人のために使われるようにします。後見人や他の親族の利益を追求することは許されず、本人に損害を与えることはありません。また、成年後見人には本人が意思決定能力の低下によって不利益な契約をしてしまった場合でも、取消権が認められています。成年後見人が取り消すことで、その契約は「なかったこと」となります。

 

身上監護では、介護や看護の方法の選択、申込み、契約などを行います。例えば、介護施設との関係においてキーパーソンとなったり、病院への入院申込みを行ったりするのが成年後見人の仕事です。ただし、身上監護とは言っても、実際に成年後見人自身が介護を行うわけではありません。

 

成年後見人は、被後見人の財産や身上に関する重要な決定を代行する役割を果たします。そのため、適切な判断と責任を持つ人物が選ばれることが重要です。成年後見人は被後見人の利益を最優先に考え、財産管理や身上監護の業務を適切に遂行することが求められます。

カテゴリ:お知らせ

成年後見人は誰でもいいのですか?

成年後見人の選任には破産者や未成年者以外なら誰でもなれます。

 

選任申立の際には、候補者を立てることができるため、子供や甥姪など若い親族を候補にするケースも一般的です。ただし、成年後見人になると、毎年約1回、家庭裁判所に収支や資産状況などを報告しなければならず、手間がかかります。また、他人の財産を預かる重責が伴うため、誰でも適任というわけではありません。

 

成年後見人を選任する場合、弁護士など信頼できる専門家を選ぶことをお勧めします。弁護士は職務上の責任を持っており、公正な第三者として財産を適切に管理し、法的な行為も安心して任せることができます。

 

実際には、家族間で意見の不一致があったり、財産の額が大きい場合など、後見人の候補を立てても、家庭裁判所が専門家である弁護士などを選任することが一般的です。家庭裁判所は状況を総合的に判断し、被後見人の最善の利益を考慮して後見人を選定します。

 

成年後見人の選任は慎重に行う必要があります。信頼性と専門知識を備えた弁護士の選択は、円滑な後見業務の遂行と被後見人の権益保護につながります。

カテゴリ:お知らせ

どのような時に任意後見制度を利用するの?

下記のような場合に任意後見制度の利用をおすすめします。

 

●財産管理や身上監護を委任したい人がいる。

具体的に財産管理や身上監護を依頼したい人がいるなら、その人とあらかじめ任意後見契約を締結しておきましょう。任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合にも指定した後見人が代わりに財産管理や身上監護の事務を行うことができます。自分の信頼できる人に財産や身上の管理を委ねることで、自身の安心と財産の適切な管理が実現できます。

 

●財産管理や身上監護の方法を自分で決めておきたい。

財産管理や身上監護の方法をあらかじめ自分で決めておきたい場合には、任意後見制度を利用して契約で指定しておきましょう。任意後見契約では、本人が委任事務の内容や範囲を具体的に定めることができます。例えば、財産管理の方法や頻度、医療措置の選択基準などを契約書に明示することで、自分の意思や価値観に沿った管理が行われることが保証されます。

 

●天涯孤独でいざというときに財産管理を行ってくれる人がいない、孤独死を防ぎたい。

身寄りのない方で、いざというときに財産管理や身上監護を行ってくれる頼れる親族がいない方、孤独死を防ぎたい方にも任意後見制度はおすすめです。後見人は信頼できる第三者として任命することができます。彼らは本人の財産管理や日常生活のサポートを行い、最善の利益を追求することが求められます。このようなケースでは、自分自身の将来に備え、任意後見制度を活用しておくことが重要です。

 

●財産管理を依頼する相手には裁判所による監督を受けてほしい。

任意後見制度を利用すると、後見人は裁判所による監督を受けます。後見人の専横を防ぐために裁判所による監督権を及ばせたい場合にも任意後見制度の利用が適しているでしょう。裁判所の関与により、後見人の行動や判断が公正かつ透明になります。これによって本人の権益が保護され、適切な財産管理と身上監護が行われることが確保されます。

カテゴリ:お知らせ

ページ先頭へもどる