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澁谷・坂東法律事務所

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ホームロイヤーとは?

ホームロイヤーとは、生前から死後にかけて契約者の希望通りに財産を守るための総合的な法的支援を行う弁護士です。「かかりつけ医」の弁護士版としての「かかりつけ弁護士」と言っても良いでしょう。個人的な顧問弁護士という表現も可能です。

 

ホームロイヤーには以下のような内容を依頼できます。

 

●見守り

ご本人に判断能力があるうちから、ホームロイヤーに見守りを依頼できます。定期的に安否確認してもらえたり各種の法律相談をしたりできます。

 

●財産管理

ホームロイヤーと財産管理契約を締結できます。弁護士が依頼者から預金通帳や印鑑などを預かって管理します。

 

●任意後見

ご本人の判断能力が低下した場合には任意後見契約によって後見(財産管理や処分など)を行ってもらうことも可能です。

 

●死後事務委任や遺言

死後に備えて遺言書の作成を依頼したり死後事務委任契約を締結したりもできます。

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財産管理を弁護士に依頼するメリットは?

財産管理を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

●自分では財産管理できなくても財産管理を任せられる

高齢などの事情で自分では財産管理できなくなっても、弁護士に依頼すると適切に財産管理してもらえます。

安心できるのが一番のメリットといえるでしょう。

 

●相続トラブルを避けやすくなる

生前にきちんと財産管理できていないと、将来相続が起こったときにトラブルにつながる例が少なくありません。

弁護士に任せていれば財産の散逸や隠匿なども防げるので、相続トラブルを避けやすくなるメリットがあります。

 

●親族間で争いがあっても財産管理できる

親族間で争いがある場合、特定の親族が財産管理するとトラブルが悪化してしまう可能性が高まります。

弁護士に依頼すると、親族間で争いがあっても財産管理できるメリットがあります。

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どのような場合に財産管理を弁護士に依頼するの?

財産管理契約とは、現在の財産管理方法に不安を感じている方が弁護士や信頼できる家族などへ代理権を与えて財産管理を任せる契約です。

弁護士に財産管理を任せると、弁護士が財産を預かって管理するので安心できます。

 

基本的には自分で財産管理をするのが不安になったときに弁護士に任せると良いでしょう。

 

一例ですが、以下のような場合に財産管理を弁護士に任せるケースがあります。

 

●高齢のため身体が不自由になり、銀行などの日常の取引が大変なので信頼できる人に財産を預けたい

●信頼できる第三者に入院費や介護施設の支払いを代行してもらいたい

●銀行で支払いをするとき、信頼できる人に一緒に来てもらいたい

●親の財産を管理しているが、他の兄弟から「使い込んでいるのではないか」と疑いの目を向けられるので、信頼できる第三者へ任せたい

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民事信託の弁護士費用はどの程度ですか?

弁護士などの専門家に民事信託の設定や契約書作成を依頼する場合、コンサルティング報酬が発生します。

民事信託のコンサルティング報酬は、信託する財産額によって変わるのが一般的です。 具体的な金額は依頼先の事務所によって変わりますが、一定の相場は存在します。 多くの法律事務所では、以下のような報酬体系が組まれているでしょう。

 

信託財産の評価額    / 弁護士費用

~1億円         / 1%(最低30万円)

1億円~3億円以下   / 0.5%

3億円~5億円以下   / 0.3%

5億円~10億円以下 / 0.2%

10億円以上      / 0.1%

 

具体的な金額については、当事務所までお問い合わせください。 なお民事信託の契約書を公正証書にする場合には、公正証書の費用もかかってきます。 民事信託を利用する場合、全体として費用がどの程度になるのか、事務所から見積りを出してもらって検討するのが良いでしょう。

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民事信託を弁護士に依頼するメリットは?

・信託契約の定め方をアドバイスしてもらえる

 

「民事信託」と一言でいってもさまざまなパターンがあります。信託契約は専門性の高い契約なので、ご家族だけではどのように設定するのが良いか判断しかねるケースも多いでしょう。 弁護士は法律の専門家なので、高い専門知識や豊富な経験を活かして、信託契約をどのように取り決めるのが最適か判断してアドバイスができます。 民事信託について知識がなくても状況に応じた利用方法をアドバイスしてもらえるのは、弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。

 

・ケースに合った契約書をスムーズに作成できる

 

信託契約を締結する際、法律上は口頭であっても契約が成立します。 そうはいっても契約内容を明らかにして後のトラブルを防ぐため、契約書を作成しておくよう強く推奨します。 知識がなければどのような契約書を作成して良いか判断しかねるケースが多いでしょう。 弁護士に依頼すると、適切な契約書をスムーズに作成してもらえるので安心できるメリットがあります。

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どのような時に民事信託を利用するの?

1. 将来認知症になった場合の対策

 

よくあるのが将来認知症になったときに備える民事信託です。元気なうちから受託者に自宅を管理してもらい、介護が必要になったときには自宅を売却してもらって介護施設へ入居する申込金に充てることもできます。委託者の死後には別の人を受益者に指定しておけば遺言書代わりにもなります。

 

2. 2世代以上先の相続を指定したい場合

 

民事信託を利用すると、2世代以上先の財産引き継ぎ方法も指定できます。たとえばまずは長男を受益者として財産を引き継がせ、長男の死後には次男の子ども(孫)を受益者とするなどです。 遺言では自分の次の代までの財産引き継ぎ方法しか指定できないので、2代以上先まで指定したい場合には民事信託を利用しましょう。

 

3. 障害のある子どもがいる場合の相続対策

 

障害のある子どもがいる場合、遺言で本人に遺産を遺しても適切に管理できない可能性があります。そのようなとき、健常な子どもを受託者として障害のある子どもを受益者として民事信託を利用すれば、障害のある子どものために適切に財産が使われる状態を実現できて安心です。

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民事信託とはどんな制度ですか?

民事信託とは、委託者が受託者へ財産を預けて、受益者のために管理や処分をしてもらうための信託契約です。

相続対策や高齢になったときの安全な財産管理方法として、家族内で民事信託を利用するケースが多数となっています。 財産を委託する人を委託者、財産を預かって管理処分する人を受益者、財産の管理処分によって利益を受ける人を受益者といいます。

委託者と受益者は同一人物でもかまいません。 委託者の存命中は委託者を受益者とし、委託者の死後には別の人に受益権を移すケースもよくあります。

民事信託の活用例としては、たとえば将来認知症になるのが心配な方が、子どもに家や株式などの財産を信託し、自分のために管理してもらいます。将来認知症になっても子どもが引き続いて管理してくれるので、財産の散逸を防ぐことができますし、有効活用もできます。 成年後見制度よりも柔軟な対応ができるなど、民事信託にはたくさんのメリットがあります。

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当事務所の年末年始の業務のご案内

当事務所の年末年始の業務は、年内は12月29日まで、年始は1月4日から通常業務となります。 ご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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成年後見制度の弁護士費用はどの程度ですか?

成年後見制度を当事務所に依頼すると、以下のような費用がかかるのが一般的です。

 

●法律相談料

まずは法律相談料がかかり、一般的には30分5000円(税別)となります。

 

●申立の手数料

次に成年後見選任申立の手数料がかかります。

申立手数料の金額は状況によって異なりますが、20~30万円程度からとなる場合が多いです。

具体的には事前に内容をお伺いしてから詳細な費用をお出しいたします。

 

●実費

成年後見人制度を利用するには裁判所などへ実費を払わねばなりません。

合計すると2~3万円程度となるケースが多いでしょう。

【内訳】

・申立の際に必要な収入印紙:800円

・登記費用手数料としての収入印紙:2,600円

・登記されていないことの証明書発行手数料(収入印紙):300円

・郵便切手:3,270円(東京家裁の場合)

・診断書等作成費用:数千円(病院による)

・住民票・戸籍等取得費用:数百円

 

上記のほか、鑑定費用(5~20万円程度)がかかる可能性もあります。

 

●弁護士が成年後見人になった場合の報酬額

弁護士が成年後見人になると、月額2~6万円程度の報酬が発生します。こちらについては本人の財産から支出されるので、親族が負担する必要はありません。

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成年後見人を弁護士に依頼するメリットは?

成年後見人を当事務所に依頼すると、例えば以下のようなメリットがあります。

 

●親族に手間がかからない

弁護士などの専門家を成年後見人にしない場合、親族が成年後見人として業務を行わねばなりません。

後見業務は煩雑ですし、定期的に裁判所へ財産状況や収支状況などを報告しなければならず手間がかかります。

弁護士を成年後見人とすれば親族に手間がかからないメリットがあります。

 

●適切に財産管理ができる

素人が財産管理をしようとすると、どうしても計算間違いが起こったり収支に齟齬が発生したり、適切なタイミングで取消権を行使できなかったりするでしょう。

弁護士が後見人になっていれば、日々の財産管理も適切に行えるメリットがあります。

 

●親族争いを避けられる

親族同士で争いがある場合も少なくありません。その場合、誰を後見人に立てるかで意見対立して決めにくくなりますし、後見人が選任された後もトラブルが発生しやすいでしょう。

弁護士を後見人にすると、こうした親族争いを避けられるメリットもあります。

 

これら以外にも様々なメリットがあります。

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