企業法務、民事再生・倒産、インターネット問題、債権回収、労働問題など、事業主様の法律相談がから
離婚問題、交通事故まで弁護士をお探しなら

澁谷・坂東法律事務所

shibuya bandou law office

お気軽にお問い合わせください

06-6363-3552

お問い合わせフォーム

[受付] 平日9時から18時

HOME > インフォメーション

弁護士による死後事務委任契約の内容(その10:残されたご家族への様々な引継ぎ)

死後事務委任契約における「残されたご家族への様々な引継ぎ」とは、故人が生前に行っていた生活上の事務や人間関係、各種手続きに関する情報などを、遺族に円滑に引き継ぐための支援を指します。

 

人が亡くなった後には、葬儀や埋葬、役所への届け出といった法的・事務的な手続きに加えて、日常的に使用していたサービスの解約や各種通知、知人や関係者への連絡など、多岐にわたる対応が求められます。これらの情報を生前に整理し、死後事務委任契約に基づいて信頼できる第三者が遺族に必要な内容を伝えることで、残された家族の負担を軽減し、混乱を避けることができます。

 

また、例えば長年利用していた医療機関や介護サービス、地元の自治会との関係など、外部とのつながりの情報も引き継ぎ対象となります。加えて、家族に対して伝えておきたいメッセージや、財産や遺品の扱いに関する本人の意向などを引き継ぐこともあり、事務的な役割を超えた配慮の意味も含まれます。

 

こうした引継ぎは、遺族にとって精神的にも実務的にも大きな支えとなる重要な手続きのひとつです。

カテゴリ : お知らせ

ページ先頭へもどる