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澁谷・坂東法律事務所

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どのような時に民事信託を利用するの?

1. 将来認知症になった場合の対策

 

将来の認知症発症への備えとして、民事信託を活用するケースがよく見られます。この仕組みは、元気な段階で信託受託者に自宅の管理を委ねることから始まります。将来、介護が必要となった際には、自宅を売却して得た資金を介護施設への入居申し込み費用として活用できる利点があります。さらに、委託者の死後には、遺言書のように機能し、異なる人物を受益者として指定することも可能です。こうした方法を通じて、将来の不安に備え、資産や介護計画を適切に整えることができるのです。

 

2. 2世代以上先の相続を指定したい場合

 

民事信託を活用することで、遠い将来にわたる財産相続計画を練ることが可能です。この手法を用いれば、2世代以上先までの相続のシナリオを具体的に描くことができます。例えば、最初に長男を受益者とし、長男の逝去後には次男の子(孫)を受益者とする方法が考えられます。通常の遺言書では、2代先以上の相続計画を詳細に指定するのが難しいことがありますが、民事信託を活用することでこの課題を克服できます。このような長期的な展望を持ち、資産の継承を適切にプランニングすることができるのです。

 

3. 障害のある子どもがいる場合の相続対策

 

家族に障害のある子供がいる場合、その遺産を適切に管理することが課題となることがあります。特に、障害のある子供が遺産を受け継ぐ際には、その資産を適切に管理し、子供のケアやニーズに適した方法で活用することが重要です。こうした状況において、健常な兄弟姉妹を信託受託者として指定し、障害のある子供を受益者とする民事信託が有効です。これにより、遺産の適切な管理が保証され、障害のある子供の将来に向けたサポートが確保されます。このアプローチを通じて、家族の安心感とともに、資産の有効な活用が促進されることになります。

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民事信託とはどんな制度ですか?

民事信託は、委託者が受託者に対して財産を預け、受益者のためにその管理や処分を行う信託契約を指します。この制度は、相続対策や将来の高齢化に備えた安全な財産管理の手段として、家族内で多く利用されています。

 

民事信託には3つの主要な役割があります。まず、財産を預ける委託者、その財産を管理・処分する受託者、そして管理・処分によって利益を受ける受益者が含まれます。興味深い点は、委託者と受益者が同一人物であることも可能です。委託者が生存している間は、委託者自身が受益者となりますが、委託者の死後には別の人に受益権を移すことも一般的です。

 

民事信託の実用例としては、将来の認知症リスクを懸念する方が、自分の子どもに家屋や株式などの財産を信託し、代わりに自分のために管理してもらう場合があります。これにより、将来的な認知症になった際でも、信頼性のある子どもが引き続き財産の管理を担当し、財産の散逸を防止することができます。また、子どもが得意とする投資や運用によって、財産を有効活用することも可能です。

 

民事信託は成年後見制度と比べて柔軟性があります。後見制度では裁判所が後見人を選任するため、家族の意見が一致しない場合や特定の遺産の管理が必要な場合には不向きですが、民事信託では家族内で信頼性の高い受託者を選ぶことができます。さらに、民事信託には税制上の優遇措置もあるため、相続対策としても有効な手段となります。

 

このように、民事信託は個々のニーズに応じて柔軟な対応が可能であり、遺産の管理や財産の有効活用において多くのメリットを提供します。家族の協力を得ながら、安心して将来を見据えるためにも、民事信託の活用を検討することが重要です。

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成年後見人を弁護士に依頼するメリットは?

成年後見人として弁護士を選任することには、以下のようなメリットがあります。

 

1.親族にかかる手間を軽減できる 成年後見制度では、被後見人の利益を保護するために親族が後見人になることもありますが、その業務は複雑で手間がかかります。定期的な裁判所への報告や財産管理など、専門的な知識が必要です。しかし、弁護士を成年後見人に選任することで、親族にかかる手間を軽減できる点が大きな利点です。

 

2.専門家による適切な財産管理が期待できる 一般の親族が財産管理を行う場合、計算ミスや収支の齟齬が生じる可能性があります。また、適切なタイミングでの重要な決定を見逃すこともあります。しかし、弁護士は法律的な専門知識を持ち、適切な財産管理ができるため、被後見人の利益を保護する上で安心感があります。

 

3.親族間の争いを回避できる 後見人に選ばれる親族間での意見対立や争いは珍しくありません。誰が後見人になるかで対立が生じたり、後見人になってからもトラブルが発生することがあります。しかし、弁護士を後見人に選ぶことで、中立的な立場から公平に判断し、親族間の争いを回避することができます。

 

4.専門的なサポートとアドバイスが得られる 弁護士は法的な問題に対処する経験を持っており、成年後見制度においても専門的なサポートとアドバイスを提供します。被後見人の権利を適切に理解し、最善の利益を追求するために、的確なアドバイスを提供することが期待できます。

 

弁護士による成年後見制度の利用は、被後見人の権利を保護し、親族にも負担をかけずに適切なケアを提供する手段として重要な選択肢です。弁護士の専門的な知識と経験を活用し、被後見人の人権尊重と福祉向上に寄与することが期待されます。

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成年後見人は何をしてくれるのですか?

成年後見人の主な業務は、財産管理と身上監護の2つです。財産管理では、被後見人の財産を適正に管理し、本人のために使われるようにします。後見人や他の親族の利益を追求することは許されず、本人に損害を与えることはありません。また、成年後見人には本人が意思決定能力の低下によって不利益な契約をしてしまった場合でも、取消権が認められています。成年後見人が取り消すことで、その契約は「なかったこと」となります。

 

身上監護では、介護や看護の方法の選択、申込み、契約などを行います。例えば、介護施設との関係においてキーパーソンとなったり、病院への入院申込みを行ったりするのが成年後見人の仕事です。ただし、身上監護とは言っても、実際に成年後見人自身が介護を行うわけではありません。

 

成年後見人は、被後見人の財産や身上に関する重要な決定を代行する役割を果たします。そのため、適切な判断と責任を持つ人物が選ばれることが重要です。成年後見人は被後見人の利益を最優先に考え、財産管理や身上監護の業務を適切に遂行することが求められます。

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成年後見人は誰でもいいのですか?

成年後見人の選任には破産者や未成年者以外なら誰でもなれます。

 

選任申立の際には、候補者を立てることができるため、子供や甥姪など若い親族を候補にするケースも一般的です。ただし、成年後見人になると、毎年約1回、家庭裁判所に収支や資産状況などを報告しなければならず、手間がかかります。また、他人の財産を預かる重責が伴うため、誰でも適任というわけではありません。

 

成年後見人を選任する場合、弁護士など信頼できる専門家を選ぶことをお勧めします。弁護士は職務上の責任を持っており、公正な第三者として財産を適切に管理し、法的な行為も安心して任せることができます。

 

実際には、家族間で意見の不一致があったり、財産の額が大きい場合など、後見人の候補を立てても、家庭裁判所が専門家である弁護士などを選任することが一般的です。家庭裁判所は状況を総合的に判断し、被後見人の最善の利益を考慮して後見人を選定します。

 

成年後見人の選任は慎重に行う必要があります。信頼性と専門知識を備えた弁護士の選択は、円滑な後見業務の遂行と被後見人の権益保護につながります。

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どのような時に任意後見制度を利用するの?

下記のような場合に任意後見制度の利用をおすすめします。

 

●財産管理や身上監護を委任したい人がいる。

具体的に財産管理や身上監護を依頼したい人がいるなら、その人とあらかじめ任意後見契約を締結しておきましょう。任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合にも指定した後見人が代わりに財産管理や身上監護の事務を行うことができます。自分の信頼できる人に財産や身上の管理を委ねることで、自身の安心と財産の適切な管理が実現できます。

 

●財産管理や身上監護の方法を自分で決めておきたい。

財産管理や身上監護の方法をあらかじめ自分で決めておきたい場合には、任意後見制度を利用して契約で指定しておきましょう。任意後見契約では、本人が委任事務の内容や範囲を具体的に定めることができます。例えば、財産管理の方法や頻度、医療措置の選択基準などを契約書に明示することで、自分の意思や価値観に沿った管理が行われることが保証されます。

 

●天涯孤独でいざというときに財産管理を行ってくれる人がいない、孤独死を防ぎたい。

身寄りのない方で、いざというときに財産管理や身上監護を行ってくれる頼れる親族がいない方、孤独死を防ぎたい方にも任意後見制度はおすすめです。後見人は信頼できる第三者として任命することができます。彼らは本人の財産管理や日常生活のサポートを行い、最善の利益を追求することが求められます。このようなケースでは、自分自身の将来に備え、任意後見制度を活用しておくことが重要です。

 

●財産管理を依頼する相手には裁判所による監督を受けてほしい。

任意後見制度を利用すると、後見人は裁判所による監督を受けます。後見人の専横を防ぐために裁判所による監督権を及ばせたい場合にも任意後見制度の利用が適しているでしょう。裁判所の関与により、後見人の行動や判断が公正かつ透明になります。これによって本人の権益が保護され、適切な財産管理と身上監護が行われることが確保されます。

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任意後見制度とはどんな制度?

任意後見制度とは、高齢者や障がい者などの判断能力が十分でない人が、あらかじめ任意後見人を選び、身上監護や財産管理の事務を行わせることができる制度です。この制度を利用することで、本人が判断能力を失った場合にも、指定した任意後見人が代わりに事務を行うことができます。

 

任意後見制度の最大のメリットは、本人が元気なうちに自分で任意後見人を選択できることです。一方で法定後見制度の場合、本人の判断能力が低下してから成年後見人が裁判所によって選任されます。しかし、任意後見制度なら本人が自分の気に入った人を選び、契約できます。

 

また、任意後見制度では、本人が自分自身にとって最適な契約内容を決めることができます。例えば、財産管理や身上監護などの事務内容、任意後見人の交代手続き、報酬の額や支払い方法などを決めることができます。このように、任意後見制度は非常に柔軟性があり、本人にとって最適な契約内容を定めることができます。

 

しかし、任意後見制度には注意点もあります。本人が契約する前に、公正証書を作成する必要があります。このため、手続きが煩雑になることや、任意後見人に報酬を支払うことが必要になることもあります。また、本人が判断能力を失った場合、任意後見契約を締結することができなくなるため、あらかじめ契約を締結しておく必要があります。

 

任意後見制度は、本人が自分の生活や財産を自分でコントロールし、自己決定を実現するための有効な手段の1つです。しかし、個人差があるため、任意後見制度を利用する前に、弁護士などの専門家に相談して決めることが大切となります。

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弁護士にホームロイヤーをお願いするメリットは?

弁護士にホームロイヤーをお願いすると高齢者が直面している多くの問題をサポートしてくれます。

 

・健康問題

高齢者にとって、健康問題は大きな問題の1つであり、病気や障害によって生活に支障が生じる場合があります。

 

・社会的孤立

高齢者は、家族や友人との交流が減少し、孤立してしまうことがあります。これによって、心理的な問題が発生することがあります。

 

・財務問題

高齢者は、収入が減少し、医療費や介護費用がかさむことがあります。また、遺産相続や不動産の管理など、財務問題に直面することもあります。

 

・認知症

高齢者にとって、認知症は大きな問題の1つであり、日常生活に支障が生じる場合があります。また、認知症によって、法的な問題が発生することがあります。

 

・交通事故

高齢者は、交通事故に遭うリスクが高く、その影響によって生活に支障が生じることがあります。

 

これらの問題に対して、弁護士をホームロイヤーとして雇うことで、発生するであろう問題を未然に防ぎ、また起きてしまった問題にも迅速に法的対処することができます。また、弁護士が高齢者をサポートすることで、より健康的で安心できる生活を送ることができます。

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どのような時にホームロイヤーを考えるの?

ホームロイヤーを検討した方が良いタイミングは、以下の通りです。

 

●財産管理に不安があるとき

高齢になってくると、自分一人では適切に財産管理するのに不安を感じるケースが多々あります。そんなときにはホームロイヤーに見守りを依頼すると良いでしょう。

 

●気軽に法律相談したいとき

日常的に気軽に弁護士に相談できれば、悪徳業者にだまされるなどの被害を防ぎやすくなるものです。気軽に法律相談ができるかかりつけ弁護士を希望する場合にも、ホームロイヤーを検討しましょう。

 

●将来の認知症に備えたいとき

今は元気でも将来において認知症が心配な方は多いでしょう。しかし認知症になってからでは自分で好きなように契約ができなくなってしまいます。

将来の認知症が心配な場合、元気なうちからホームロイヤーを検討しましょう。

 

●死後の事務について委任したいとき

おひとりさまで相続人がいない場合や相続人に迷惑をかけたくない場合などには、死後事務委任を依頼したい場合があります。

そういったケースでもホームロイヤーを検討すると良いでしょう。

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ホームロイヤーとは?

ホームロイヤーとは、生前から死後にかけて契約者の希望通りに財産を守るための総合的な法的支援を行う弁護士です。「かかりつけ医」の弁護士版としての「かかりつけ弁護士」と言っても良いでしょう。個人的な顧問弁護士という表現も可能です。

 

ホームロイヤーには以下のような内容を依頼できます。

 

●見守り

ご本人に判断能力があるうちから、ホームロイヤーに見守りを依頼できます。定期的に安否確認してもらえたり各種の法律相談をしたりできます。

 

●財産管理

ホームロイヤーと財産管理契約を締結できます。弁護士が依頼者から預金通帳や印鑑などを預かって管理します。

 

●任意後見

ご本人の判断能力が低下した場合には任意後見契約によって後見(財産管理や処分など)を行ってもらうことも可能です。

 

●死後事務委任や遺言

死後に備えて遺言書の作成を依頼したり死後事務委任契約を締結したりもできます。

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