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澁谷・坂東法律事務所

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どのような時に任意後見制度を利用するの?

下記のような場合に任意後見制度の利用をおすすめします。

 

●財産管理や身上監護を委任したい人がいる。

具体的に財産管理や身上監護を依頼したい人がいるなら、その人とあらかじめ任意後見契約を締結しておきましょう。任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合にも指定した後見人が代わりに財産管理や身上監護の事務を行うことができます。自分の信頼できる人に財産や身上の管理を委ねることで、自身の安心と財産の適切な管理が実現できます。

 

●財産管理や身上監護の方法を自分で決めておきたい。

財産管理や身上監護の方法をあらかじめ自分で決めておきたい場合には、任意後見制度を利用して契約で指定しておきましょう。任意後見契約では、本人が委任事務の内容や範囲を具体的に定めることができます。例えば、財産管理の方法や頻度、医療措置の選択基準などを契約書に明示することで、自分の意思や価値観に沿った管理が行われることが保証されます。

 

●天涯孤独でいざというときに財産管理を行ってくれる人がいない、孤独死を防ぎたい。

身寄りのない方で、いざというときに財産管理や身上監護を行ってくれる頼れる親族がいない方、孤独死を防ぎたい方にも任意後見制度はおすすめです。後見人は信頼できる第三者として任命することができます。彼らは本人の財産管理や日常生活のサポートを行い、最善の利益を追求することが求められます。このようなケースでは、自分自身の将来に備え、任意後見制度を活用しておくことが重要です。

 

●財産管理を依頼する相手には裁判所による監督を受けてほしい。

任意後見制度を利用すると、後見人は裁判所による監督を受けます。後見人の専横を防ぐために裁判所による監督権を及ばせたい場合にも任意後見制度の利用が適しているでしょう。裁判所の関与により、後見人の行動や判断が公正かつ透明になります。これによって本人の権益が保護され、適切な財産管理と身上監護が行われることが確保されます。

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任意後見制度とはどんな制度?

任意後見制度とは、高齢者や障がい者などの判断能力が十分でない人が、あらかじめ任意後見人を選び、身上監護や財産管理の事務を行わせることができる制度です。この制度を利用することで、本人が判断能力を失った場合にも、指定した任意後見人が代わりに事務を行うことができます。

 

任意後見制度の最大のメリットは、本人が元気なうちに自分で任意後見人を選択できることです。一方で法定後見制度の場合、本人の判断能力が低下してから成年後見人が裁判所によって選任されます。しかし、任意後見制度なら本人が自分の気に入った人を選び、契約できます。

 

また、任意後見制度では、本人が自分自身にとって最適な契約内容を決めることができます。例えば、財産管理や身上監護などの事務内容、任意後見人の交代手続き、報酬の額や支払い方法などを決めることができます。このように、任意後見制度は非常に柔軟性があり、本人にとって最適な契約内容を定めることができます。

 

しかし、任意後見制度には注意点もあります。本人が契約する前に、公正証書を作成する必要があります。このため、手続きが煩雑になることや、任意後見人に報酬を支払うことが必要になることもあります。また、本人が判断能力を失った場合、任意後見契約を締結することができなくなるため、あらかじめ契約を締結しておく必要があります。

 

任意後見制度は、本人が自分の生活や財産を自分でコントロールし、自己決定を実現するための有効な手段の1つです。しかし、個人差があるため、任意後見制度を利用する前に、弁護士などの専門家に相談して決めることが大切となります。

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弁護士にホームロイヤーをお願いするメリットは?

弁護士にホームロイヤーをお願いすると高齢者が直面している多くの問題をサポートしてくれます。

 

・健康問題

高齢者にとって、健康問題は大きな問題の1つであり、病気や障害によって生活に支障が生じる場合があります。

 

・社会的孤立

高齢者は、家族や友人との交流が減少し、孤立してしまうことがあります。これによって、心理的な問題が発生することがあります。

 

・財務問題

高齢者は、収入が減少し、医療費や介護費用がかさむことがあります。また、遺産相続や不動産の管理など、財務問題に直面することもあります。

 

・認知症

高齢者にとって、認知症は大きな問題の1つであり、日常生活に支障が生じる場合があります。また、認知症によって、法的な問題が発生することがあります。

 

・交通事故

高齢者は、交通事故に遭うリスクが高く、その影響によって生活に支障が生じることがあります。

 

これらの問題に対して、弁護士をホームロイヤーとして雇うことで、発生するであろう問題を未然に防ぎ、また起きてしまった問題にも迅速に法的対処することができます。また、弁護士が高齢者をサポートすることで、より健康的で安心できる生活を送ることができます。

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どのような時にホームロイヤーを考えるの?

ホームロイヤーを検討した方が良いタイミングは、以下の通りです。

 

●財産管理に不安があるとき

高齢になってくると、自分一人では適切に財産管理するのに不安を感じるケースが多々あります。そんなときにはホームロイヤーに見守りを依頼すると良いでしょう。

 

●気軽に法律相談したいとき

日常的に気軽に弁護士に相談できれば、悪徳業者にだまされるなどの被害を防ぎやすくなるものです。気軽に法律相談ができるかかりつけ弁護士を希望する場合にも、ホームロイヤーを検討しましょう。

 

●将来の認知症に備えたいとき

今は元気でも将来において認知症が心配な方は多いでしょう。しかし認知症になってからでは自分で好きなように契約ができなくなってしまいます。

将来の認知症が心配な場合、元気なうちからホームロイヤーを検討しましょう。

 

●死後の事務について委任したいとき

おひとりさまで相続人がいない場合や相続人に迷惑をかけたくない場合などには、死後事務委任を依頼したい場合があります。

そういったケースでもホームロイヤーを検討すると良いでしょう。

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ホームロイヤーとは?

ホームロイヤーとは、生前から死後にかけて契約者の希望通りに財産を守るための総合的な法的支援を行う弁護士です。「かかりつけ医」の弁護士版としての「かかりつけ弁護士」と言っても良いでしょう。個人的な顧問弁護士という表現も可能です。

 

ホームロイヤーには以下のような内容を依頼できます。

 

●見守り

ご本人に判断能力があるうちから、ホームロイヤーに見守りを依頼できます。定期的に安否確認してもらえたり各種の法律相談をしたりできます。

 

●財産管理

ホームロイヤーと財産管理契約を締結できます。弁護士が依頼者から預金通帳や印鑑などを預かって管理します。

 

●任意後見

ご本人の判断能力が低下した場合には任意後見契約によって後見(財産管理や処分など)を行ってもらうことも可能です。

 

●死後事務委任や遺言

死後に備えて遺言書の作成を依頼したり死後事務委任契約を締結したりもできます。

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財産管理を弁護士に依頼するメリットは?

財産管理を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

●自分では財産管理できなくても財産管理を任せられる

高齢などの事情で自分では財産管理できなくなっても、弁護士に依頼すると適切に財産管理してもらえます。

安心できるのが一番のメリットといえるでしょう。

 

●相続トラブルを避けやすくなる

生前にきちんと財産管理できていないと、将来相続が起こったときにトラブルにつながる例が少なくありません。

弁護士に任せていれば財産の散逸や隠匿なども防げるので、相続トラブルを避けやすくなるメリットがあります。

 

●親族間で争いがあっても財産管理できる

親族間で争いがある場合、特定の親族が財産管理するとトラブルが悪化してしまう可能性が高まります。

弁護士に依頼すると、親族間で争いがあっても財産管理できるメリットがあります。

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どのような場合に財産管理を弁護士に依頼するの?

財産管理契約とは、現在の財産管理方法に不安を感じている方が弁護士や信頼できる家族などへ代理権を与えて財産管理を任せる契約です。

弁護士に財産管理を任せると、弁護士が財産を預かって管理するので安心できます。

 

基本的には自分で財産管理をするのが不安になったときに弁護士に任せると良いでしょう。

 

一例ですが、以下のような場合に財産管理を弁護士に任せるケースがあります。

 

●高齢のため身体が不自由になり、銀行などの日常の取引が大変なので信頼できる人に財産を預けたい

●信頼できる第三者に入院費や介護施設の支払いを代行してもらいたい

●銀行で支払いをするとき、信頼できる人に一緒に来てもらいたい

●親の財産を管理しているが、他の兄弟から「使い込んでいるのではないか」と疑いの目を向けられるので、信頼できる第三者へ任せたい

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民事信託の弁護士費用はどの程度ですか?

弁護士などの専門家に民事信託の設定や契約書作成を依頼する場合、コンサルティング報酬が発生します。

民事信託のコンサルティング報酬は、信託する財産額によって変わるのが一般的です。 具体的な金額は依頼先の事務所によって変わりますが、一定の相場は存在します。 多くの法律事務所では、以下のような報酬体系が組まれているでしょう。

 

信託財産の評価額    / 弁護士費用

~1億円         / 1%(最低30万円)

1億円~3億円以下   / 0.5%

3億円~5億円以下   / 0.3%

5億円~10億円以下 / 0.2%

10億円以上      / 0.1%

 

具体的な金額については、当事務所までお問い合わせください。 なお民事信託の契約書を公正証書にする場合には、公正証書の費用もかかってきます。 民事信託を利用する場合、全体として費用がどの程度になるのか、事務所から見積りを出してもらって検討するのが良いでしょう。

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民事信託を弁護士に依頼するメリットは?

・信託契約の定め方をアドバイスしてもらえる

 

「民事信託」と一言でいってもさまざまなパターンがあります。信託契約は専門性の高い契約なので、ご家族だけではどのように設定するのが良いか判断しかねるケースも多いでしょう。 弁護士は法律の専門家なので、高い専門知識や豊富な経験を活かして、信託契約をどのように取り決めるのが最適か判断してアドバイスができます。 民事信託について知識がなくても状況に応じた利用方法をアドバイスしてもらえるのは、弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。

 

・ケースに合った契約書をスムーズに作成できる

 

信託契約を締結する際、法律上は口頭であっても契約が成立します。 そうはいっても契約内容を明らかにして後のトラブルを防ぐため、契約書を作成しておくよう強く推奨します。 知識がなければどのような契約書を作成して良いか判断しかねるケースが多いでしょう。 弁護士に依頼すると、適切な契約書をスムーズに作成してもらえるので安心できるメリットがあります。

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どのような時に民事信託を利用するの?

1. 将来認知症になった場合の対策

 

よくあるのが将来認知症になったときに備える民事信託です。元気なうちから受託者に自宅を管理してもらい、介護が必要になったときには自宅を売却してもらって介護施設へ入居する申込金に充てることもできます。委託者の死後には別の人を受益者に指定しておけば遺言書代わりにもなります。

 

2. 2世代以上先の相続を指定したい場合

 

民事信託を利用すると、2世代以上先の財産引き継ぎ方法も指定できます。たとえばまずは長男を受益者として財産を引き継がせ、長男の死後には次男の子ども(孫)を受益者とするなどです。 遺言では自分の次の代までの財産引き継ぎ方法しか指定できないので、2代以上先まで指定したい場合には民事信託を利用しましょう。

 

3. 障害のある子どもがいる場合の相続対策

 

障害のある子どもがいる場合、遺言で本人に遺産を遺しても適切に管理できない可能性があります。そのようなとき、健常な子どもを受託者として障害のある子どもを受益者として民事信託を利用すれば、障害のある子どものために適切に財産が使われる状態を実現できて安心です。

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