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澁谷・坂東法律事務所

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民事信託とはどんな制度ですか?

民事信託とは、委託者が受託者へ財産を預けて、受益者のために管理や処分をしてもらうための信託契約です。

相続対策や高齢になったときの安全な財産管理方法として、家族内で民事信託を利用するケースが多数となっています。 財産を委託する人を委託者、財産を預かって管理処分する人を受益者、財産の管理処分によって利益を受ける人を受益者といいます。

委託者と受益者は同一人物でもかまいません。 委託者の存命中は委託者を受益者とし、委託者の死後には別の人に受益権を移すケースもよくあります。

民事信託の活用例としては、たとえば将来認知症になるのが心配な方が、子どもに家や株式などの財産を信託し、自分のために管理してもらいます。将来認知症になっても子どもが引き続いて管理してくれるので、財産の散逸を防ぐことができますし、有効活用もできます。 成年後見制度よりも柔軟な対応ができるなど、民事信託にはたくさんのメリットがあります。

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当事務所の年末年始の業務のご案内

当事務所の年末年始の業務は、年内は12月29日まで、年始は1月4日から通常業務となります。 ご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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成年後見制度の弁護士費用はどの程度ですか?

成年後見制度を当事務所に依頼すると、以下のような費用がかかるのが一般的です。

 

●法律相談料

まずは法律相談料がかかり、一般的には30分5000円(税別)となります。

 

●申立の手数料

次に成年後見選任申立の手数料がかかります。

申立手数料の金額は状況によって異なりますが、20~30万円程度からとなる場合が多いです。

具体的には事前に内容をお伺いしてから詳細な費用をお出しいたします。

 

●実費

成年後見人制度を利用するには裁判所などへ実費を払わねばなりません。

合計すると2~3万円程度となるケースが多いでしょう。

【内訳】

・申立の際に必要な収入印紙:800円

・登記費用手数料としての収入印紙:2,600円

・登記されていないことの証明書発行手数料(収入印紙):300円

・郵便切手:3,270円(東京家裁の場合)

・診断書等作成費用:数千円(病院による)

・住民票・戸籍等取得費用:数百円

 

上記のほか、鑑定費用(5~20万円程度)がかかる可能性もあります。

 

●弁護士が成年後見人になった場合の報酬額

弁護士が成年後見人になると、月額2~6万円程度の報酬が発生します。こちらについては本人の財産から支出されるので、親族が負担する必要はありません。

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成年後見人を弁護士に依頼するメリットは?

成年後見人を当事務所に依頼すると、例えば以下のようなメリットがあります。

 

●親族に手間がかからない

弁護士などの専門家を成年後見人にしない場合、親族が成年後見人として業務を行わねばなりません。

後見業務は煩雑ですし、定期的に裁判所へ財産状況や収支状況などを報告しなければならず手間がかかります。

弁護士を成年後見人とすれば親族に手間がかからないメリットがあります。

 

●適切に財産管理ができる

素人が財産管理をしようとすると、どうしても計算間違いが起こったり収支に齟齬が発生したり、適切なタイミングで取消権を行使できなかったりするでしょう。

弁護士が後見人になっていれば、日々の財産管理も適切に行えるメリットがあります。

 

●親族争いを避けられる

親族同士で争いがある場合も少なくありません。その場合、誰を後見人に立てるかで意見対立して決めにくくなりますし、後見人が選任された後もトラブルが発生しやすいでしょう。

弁護士を後見人にすると、こうした親族争いを避けられるメリットもあります。

 

これら以外にも様々なメリットがあります。

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成年後見人は何をしてくれるのですか?

成年後見人が行うのは主に「財産管理」と「身上監護」の2つです。

 

財産管理業務として、本人の財産をすべて預かり適正に使われるように管理します。

財産は「本人のために」使われ、後見人や他の親族の利益をはかって本人に損害を与えることは許されません。

また成年後見人には本人が勝手にした行為についての取消権も認められます。判断能力の低下した本人が自分に不利益な契約などをしてしまっても、成年後見人が取り消せば「なかったこと」にできます。

 

身上監護としては、介護や看護の方法を選択して申込みや契約などを行います。

たとえば介護施設との関係でキーパーソンとなったり病院へ入院の申込みを行ったりするのが成年後見人の仕事となります。身上監護とはいっても、実際に成年後見人自身が介護を行うわけではありません。

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成年後見人は誰でもいいのですか?

成年後見人は破産者や未成年者以外であれば誰でもなれます。

 

成年後見人の選任申立の際には「候補者」を立てられるので、子どもや甥姪などの若い親族を候補者とするケースもよくあります。

ただ成年後見人になると、毎年1回程度家庭裁判所へ収支や資産状況などを報告しなければならず、手間がかかります。また人の財産を預かる責任の重い仕事なので、実際には誰でも良いというわけにはいかないでしょう。

 

成年後見人を選任する(候補者を立てる)場合には弁護士などの信頼できる専門家をお勧めします。弁護士であれば職責があるので公正な第三者として責任をもってきちんと財産を管理できますし、契約などの法律行為を任せても安心だからです。

実際、親族間で意見が一致しないケースや財産額が大きい場合などには、後見人の候補者を立てても、家庭裁判所の判断によって弁護士などの専門家が選任されるのが一般的です。

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どのような時に任意後見制度を利用するの?

任意後見制度の利用をおすすめするのは以下のようなケースです。

 

・財産管理や身上監護を委任したい人がいる

具体的に財産管理や身上監護を依頼したい人がいるなら、その人とあらかじめ任意後見契約を締結しておきましょう。

 

・財産管理や身上監護の方法を自分で決めておきたい

財産管理や身上監護の方法をあらかじめ自分で決めておきたい場合には、任意後見制度を利用して契約で指定しておきましょう。

 

・天涯孤独でいざというときに財産管理を行ってくれる人がいない、孤独死を防ぎたい

身寄りのない方で、いざというときに財産管理や身上監護を行ってくれる頼れる親族がない方、孤独死を防ぎたい方にも任意後見制度はおすすめです。

 

・財産管理を依頼する相手には裁判所による監督を受けてほしい

任意後見制度を利用すると、後見人は裁判所による監督を受けます。後見人の専横を防ぐために裁判所による監督権を及ばせたい場合にも任意後見制度の利用が適しているでしょう。

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任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人があらかじめ任意後見人を選び、その人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておく制度です。

任意後見制度を利用すると、本人が認知症などにかかって判断能力が不十分になった際に任意後見人が財産管理や身上監護の事務を行います。

任意後見制度のメリットは、本人が元気なうちに自分で任意後見人を選べることです。

法定後見の場合には本人の判断能力が失われた後に成年後見人が裁判所によって選任されるので、本人が指定できません。任意後見制度なら自分の気に入った人と契約できます。

また任意後見制度なら、本人が委任事務の内容を決められます。

ただし任意後見制度を利用できるのは、本人が元気な間だけです。認知症が進行するなどして判断能力が失われると、任意後見契約ができなくなるので法定後見を利用するしかなくなってしまいます。

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