成年後見人の主な業務は、財産管理と身上監護の2つです。財産管理では、被後見人の財産を適正に管理し、本人のために使われるようにします。後見人や他の親族の利益を追求することは許されず、本人に損害を与えることはありません。また、成年後見人には本人が意思決定能力の低下によって不利益な契約をしてしまった場合でも、取消権が認められています。成年後見人が取り消すことで、その契約は「なかったこと」となります。
身上監護では、介護や看護の方法の選択、申込み、契約などを行います。例えば、介護施設との関係においてキーパーソンとなったり、病院への入院申込みを行ったりするのが成年後見人の仕事です。ただし、身上監護とは言っても、実際に成年後見人自身が介護を行うわけではありません。
成年後見人は、被後見人の財産や身上に関する重要な決定を代行する役割を果たします。そのため、適切な判断と責任を持つ人物が選ばれることが重要です。成年後見人は被後見人の利益を最優先に考え、財産管理や身上監護の業務を適切に遂行することが求められます。