成年後見人が行うのは主に「財産管理」と「身上監護」の2つです。
財産管理業務として、本人の財産をすべて預かり適正に使われるように管理します。
財産は「本人のために」使われ、後見人や他の親族の利益をはかって本人に損害を与えることは許されません。
また成年後見人には本人が勝手にした行為についての取消権も認められます。判断能力の低下した本人が自分に不利益な契約などをしてしまっても、成年後見人が取り消せば「なかったこと」にできます。
身上監護としては、介護や看護の方法を選択して申込みや契約などを行います。
たとえば介護施設との関係でキーパーソンとなったり病院へ入院の申込みを行ったりするのが成年後見人の仕事となります。身上監護とはいっても、実際に成年後見人自身が介護を行うわけではありません。