成年後見人は破産者や未成年者以外であれば誰でもなれます。
成年後見人の選任申立の際には「候補者」を立てられるので、子どもや甥姪などの若い親族を候補者とするケースもよくあります。
ただ成年後見人になると、毎年1回程度家庭裁判所へ収支や資産状況などを報告しなければならず、手間がかかります。また人の財産を預かる責任の重い仕事なので、実際には誰でも良いというわけにはいかないでしょう。
成年後見人を選任する(候補者を立てる)場合には弁護士などの信頼できる専門家をお勧めします。弁護士であれば職責があるので公正な第三者として責任をもってきちんと財産を管理できますし、契約などの法律行為を任せても安心だからです。
実際、親族間で意見が一致しないケースや財産額が大きい場合などには、後見人の候補者を立てても、家庭裁判所の判断によって弁護士などの専門家が選任されるのが一般的です。