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高齢者の財産を守る生前対策その8「養子縁組を活用する」

高齢者の財産を守る生前対策として「養子縁組を活用する」という方法は、家族関係を法的に再編し、相続の流れを整えるために用いられる手段であり、思っている以上に実務で使われることが多い仕組みです。一般的に養子縁組というと、子どもがいない夫婦が子を迎えるイメージがありますが、相続対策では必ずしもそうではなく、すでに成人している人を養子にする「成人養子縁組」が中心になります。これは血縁に限らず信頼できる人物を法的に“子”として位置づけることで、財産を承継させたい相手を明確にし、遺産分配をスムーズにする目的があります。

 

たとえば、相続人が少ない場合や、逆に相続人が多すぎて財産をどのように分けるか見通しが立たない場合に、養子を迎えることで相続人のバランスを調整することができます。また、特定の人にしっかり財産を残したいのに、そのままでは法定相続分の割合がうまく整わないとき、成人養子を組み入れることで分配の比率が変わり、結果として意図した相続が実現しやすくなる点も重要です。特に、長年面倒をみてくれた親族や息子・娘の配偶者など、現行法では相続人にならない人に財産を渡したい場合、遺言と組み合わせることでより確実に希望を反映させることができます。

 

さらに、孫を養子に迎えるケースもよく見られます。これは「相続税の節税」につなげることができることが理由のひとつで、法定相続人が増える分、基礎控除額も増えるため、全体の課税額が軽減されやすい仕組みになっているためです。ただし節税だけを目的にすると税務署から否認されることもあり、あくまで家族関係や承継の流れに合理性があることが前提になります。

 

このように、養子縁組は法律上の親子関係をつくるため少しハードルが高いように感じられるかもしれませんが、家庭裁判所の手続きが不要な「普通養子縁組」の場合、双方が同意し戸籍に届けるだけで成立します。そのシンプルさから、高齢者のライフプランや家族事情に合わせて柔軟に利用できる点が大きな魅力です。一方で、養子が法定相続人となることで他の家族との関係が変わったり、遺留分に影響が生じたりするため、メリットだけでなく全体のバランスを見ながら進めることが欠かせません。

 

最終的には、家族全体の将来像を踏まえて、どのように財産や事業を引き継いでいくかという大きな視点の中で養子縁組を考えることが大切になります。弁護士などに相談し、意図した相続の形が自然なかたちで実現するように設計することで、家庭の安定や財産の保全に大きく役立つ手段となります。

カテゴリ : お知らせ

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