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澁谷・坂東法律事務所

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その9:残されたペットの再譲渡)

死後事務委任契約の内容のひとつである「残されたペットの再譲渡」とは、飼い主が亡くなった後に取り残されたペットを適切な新しい飼い主に引き渡す手続きのことを指します。ペットは家族同然の存在でありながら、日本の法律上では「物」として扱われるため、飼い主の死亡後に誰が世話をするか明確でない場合、保健所に引き取られたり、最悪の場合は殺処分されるリスクもあります。そうした事態を防ぐために、あらかじめ死後事務委任契約でペットの今後についても取り決めておくことが重要です。

 

契約では、亡くなった後にペットをどこに預けるのか、誰に譲渡するのかを明記し、その引き渡しの実務を委任者の代理人である受任者が行います。譲渡先は信頼できる親族や友人、あるいは動物保護団体などが想定されます。また、譲渡とあわせて、ペットの飼育費や医療費をまかなうための費用を遺しておくことも望まれます。こうした準備を生前に整えておくことで、ペットが安心して暮らし続けられる環境を確保することができ、飼い主の死後に不安や混乱を残すことなく、愛する動物の生活を守ることにつながります。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その8:税金や借金などの清算)

死後事務委任契約の内容のひとつである「税金や借金などの清算」とは、故人が亡くなった後に発生する各種の金銭的な義務を整理し、適切に処理する手続きを指します。人が亡くなると、その人に課されていた住民税や固定資産税、あるいは未納の所得税などの税金の支払いが必要になります。また、借金やローン、クレジットカードの未払い残高、医療費の自己負担分など、故人が生前に負っていた債務も相続の対象となります。死後事務委任契約を結んでおけば、これらの金銭的な負担について、委任された受任者が代わって清算手続きを行うことが可能になります。

 

これにより、相続人が突然、支払いの督促を受けて戸惑うことや、債務の有無を把握できずにトラブルになるといった事態を回避できます。ただし、受任者が債務を肩代わりするわけではなく、あくまで清算業務を代行するにとどまります。実際の支払いは、故人の財産の範囲内で行われ、必要に応じて相続人と連携をとることもあります。このように、死後の金銭的な義務を整理することは、遺された家族の負担を軽減し、スムーズな相続手続きにつなげるためにも重要な役割を果たします。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その7:各金融機関への手続き)

死後事務委任契約における「各金融機関への手続き」とは、被契約者が亡くなった後に必要となる銀行や証券会社などの金融機関との事務処理を、委任された者が代行して行うことを指します。人が亡くなると、その時点で名義人の預貯金口座は凍結され、以降の出金や解約は原則として相続手続きを経なければ行えなくなります。しかし、死亡後に発生する費用、たとえば葬儀費用や病院の未払金などを支払うために、速やかに金融機関と連絡を取り、必要な手続きを開始することが求められます。

 

死後事務委任契約を締結しておくことで、委任者が亡くなった際に委任を受けた人が速やかに口座の凍結状況を確認し、必要な支払いや解約手続きを進めることができます。また、クレジットカードの解約や口座振替の停止、保険金の請求や解約返戻金の受け取りといった業務も含まれる場合があります。相続手続きとは異なり、これらはあくまで死後に発生する事務処理として委任されるため、事前に契約内容を明確にしておくことが重要です。弁護士が遺族に代わって煩雑な金融手続きを担うことで、遺族の精神的・時間的な負担を軽減することができます。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その6:様々な役所での手続き)

死後事務委任契約における「様々な役所での手続き」とは、本人が亡くなった後に必要となる各種行政手続きを、委任された者が代行して行うことを指します。人が亡くなると、住民票の除票手続きや、戸籍の届出、年金の停止手続き、健康保険の資格喪失手続きなど、役所で行わなければならない事務が数多く発生します。これらは法的に義務付けられているものも多く、速やかに進めないと遺族に不利益が生じることもあります。

 

たとえば、死亡届は原則として死亡から7日以内に提出しなければならず、これが遅れると火葬許可証の発行も遅れ、葬儀に支障が出る可能性もあります。また、年金の受給者が亡くなった場合には、速やかに年金事務所に届け出て受給停止の手続きをしなければ、後に過払い分の返還を求められることもあります。さらに、介護保険や国民健康保険の資格喪失手続き、未払い保険料や税金の精算など、さまざまな対応が求められます。

 

これらの手続きを遺族が全て担うのは大きな負担となるため、死後事務委任契約によってあらかじめ信頼できる第三者に任せておくことで、本人の希望通り、かつ円滑に事務処理が進められるのです。

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【ゴールデンウィークの営業について】

澁谷・坂東法律事務所の弁護士の坂東です。

当事務所のゴールデンウィークの休みは暦通りとなります。

休み中はご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その5:公共料金や各種契約サービスの解約)

死後事務委任契約における「公共料金や各種契約サービスの解約」とは、契約者が亡くなった後に、その人が利用していた生活インフラやサービス契約を整理・解約する手続きを指します。亡くなった後も契約が継続している限り、水道・電気・ガスといった公共料金は利用の有無にかかわらず基本料金が発生し続けるため、これらの契約を速やかに解約することが必要となります。

 

また、携帯電話やインターネット、新聞の定期購読、ケーブルテレビ、各種サブスクリプションサービス、さらには民間の見守りサービスなど、現代の高齢者はさまざまな契約を日常的に利用しています。これらのサービスも、利用者が亡くなったことを届け出ない限り自動的には停止されず、無駄な費用が発生し続けるリスクがあります。

 

死後事務委任契約では、受任者が契約者に代わってこれらの契約を調査・把握し、各契約先に連絡を入れて解約の手続きを行います。その際、本人確認書類や死亡届のコピー、委任契約書などが必要となる場合が多いため、あらかじめ契約内容に沿って必要書類を整えておくことが求められます。こうした対応を遺族だけで行うのは負担が大きく、手続きに不備があれば不要な出費やトラブルを招くこともありますが、死後事務委任契約を結んでおけば、弁護士などの信頼できる受任者が責任をもって整理してくれるため、安心して任せることができます。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その4:住居の解約や清算)

死後事務委任契約における「住居の解約や清算」とは、契約者が亡くなった後に、その人が住んでいた住居に関する諸手続きを代行することを指します。賃貸住宅に住んでいた場合、まずは家主や管理会社に死亡の報告を行い、賃貸借契約の解約手続きを進めます。通常、契約者本人が亡くなった場合でも賃貸契約は自動的には終了せず、相続人や関係者が解約を申し出る必要があります。その際、未払いの家賃や敷金の精算、原状回復の費用負担などが発生する場合がありますが、死後事務委任契約に基づき、受任者がこれらの対応を行います。

 

また、持ち家の場合は、光熱費や固定資産税の精算、住宅ローンが残っている場合の金融機関との交渉などが必要になります。亡くなった方の銀行口座は凍結されるため、口座引き落としができなくなり、料金の未払いが発生することもあります。受任者は、これらの未払い分を整理し、必要に応じて相続人と連携しながら支払いを進める役割を担います。

 

住居の解約後は、部屋の片付けや遺品整理を行い、不要な家具や家電の処分を手配する必要があります。賃貸物件の場合は、部屋を明け渡す前に清掃を行い、管理会社の確認を受けたうえで正式に契約を終了させます。特に高齢者の単身世帯では、遺族が遠方に住んでいることも多く、すぐに対応できないケースもありますが、死後事務委任契約を活用することで、スムーズに住居の解約や清算を進めることができます。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その3:遺品の整理)

遺品の整理とは、亡くなった人が生前に使用していた家具や衣類、貴重品、思い出の品などを適切に処分・整理することを指します。死後事務委任契約においては、受任者が故人の意向や遺族の希望に沿って遺品の管理や処理を行います。

 

まず、故人の住居にある遺品を確認し、必要に応じて形見分けや寄付を行うことがあります。形見分けでは、故人が遺言などで特定の人に譲ることを希望していた品を指定された相手に届ける手続きをします。一方で、不要な家具や家電、衣類などは、適切な方法で処分する必要があります。自治体のルールに従って廃棄するだけでなく、リサイクル業者や買取業者に依頼することも考えられます。

 

また、貴重品や重要書類の整理も重要な作業の一つです。故人が保有していた通帳や証券類、契約書などは、相続手続きに関係するため慎重に扱う必要があります。これらの品を適切に保管し、遺族や関係者に引き継ぐことも、受任者の役割となる場合があります。

 

さらに、故人が賃貸住宅に住んでいた場合、遺品整理と並行して部屋の明け渡し手続きも進めなければなりません。大家や管理会社と連絡を取り、契約の解約、部屋の清掃、原状回復を行うことが求められます。

 

このように、遺品整理は単なる片付けではなく、故人の思いを尊重しながら適切な方法で処理し、遺族の負担を軽減するための重要な手続きとなります。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その2:埋葬や納骨の手続き)

埋葬や納骨の手続きとは、亡くなった人の遺骨を適切に取り扱い、希望する方法で供養するための一連の手続きのことを指します。死後事務委任契約においては、生前に本人が決めた埋葬方法や納骨の場所を実現するため、受任者がこれらの手続きを代行します。

 

火葬が終わると、遺骨は骨壺に納められますが、その後の取り扱いは事前の希望によって異なります。例えば、お墓がある場合には指定された墓地へ納骨し、寺院や霊園との手続きを行います。お墓がない場合には、新たに墓地を購入する手続きを進めることもあります。また、近年では永代供養墓や樹木葬、散骨といった選択肢も増えており、契約に基づいて希望する方法を実現することが求められます。

 

埋葬や納骨には自治体への届け出や寺院・霊園との契約、費用の支払いなど、複数の手続きが必要になります。特に、納骨の際には墓地の管理者と調整し、埋葬許可証を提出する必要があります。こうした手続きを遺族に代わって行うことで、亡くなった人の希望を尊重し、円滑に埋葬や納骨を進めることができます。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その1:葬儀の手配)

死後事務委任契約における「葬儀の手配」とは、本人が生前に希望した形式や規模に沿って、死亡後に葬儀を執り行うための具体的な手続きを指します。この契約を締結することで、本人の意思を尊重した葬儀を実現することができ、遺族の精神的・経済的な負担を軽減することにもつながります。

 

葬儀の手配には、まず葬儀社の選定や契約、式場の確保といった基本的な準備が含まれます。生前に本人がどのような宗教・宗派の儀式を希望するか、規模はどの程度か、家族や親族のみで執り行う密葬にするか、一般の参列者も招くかなどを詳細に決めておくことが可能です。また、火葬のみを行う直葬や、通夜・告別式を含めた一般的な葬儀を希望するかといった点も契約内容に盛り込まれます。

 

さらに、棺や祭壇の種類、供花や遺影写真の準備、会葬礼状の手配といった細かな部分も含まれることがあり、契約によっては具体的なプランや予算まで決めることも可能です。加えて、葬儀費用の支払い方法を明確にしておくことで、葬儀社との金銭的なトラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

 

また、葬儀後の火葬や納骨の手配も「葬儀の手配」に含まれることが多く、墓地や納骨堂の選定、散骨などの希望も契約に明記することが可能です。これにより、遺族が本人の意思を汲み取れずに悩むことを防ぎ、円滑に葬儀を執り行うことができます。

 

死後事務委任契約に基づく葬儀の手配は、故人の意思を尊重し、残された家族に負担をかけないための重要な準備といえます。

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