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高齢者の財産を守る生前対策その4「生命保険の活用」

生命保険の活用は、高齢者が自分の財産を守りながら将来の不安に備えるための重要な生前対策の一つです。生命保険は単に死亡した際に保険金を受け取る仕組みとして知られていますが、実際には相続対策や資産の有効活用、遺族の生活保障など、さまざまな目的に応じて活用することができます。特に高齢者にとっては、残された家族に確実に財産を引き継ぐ手段として生命保険を利用することで、相続手続きを円滑に進め、家族の負担を軽減する効果が期待されます。

 

生命保険を活用する大きなメリットの一つは、受取人を自由に指定できる点にあります。一般の遺産分割とは異なり、生命保険金は受取人固有の財産として扱われ、原則として遺産分割協議の対象外となります。そのため、特定の家族に確実に資金を残したい場合や、相続人の間で財産の分配に差をつけたい場合などに非常に有効です。また、保険金は現金で受け取れるため、相続税や葬儀費用、当面の生活費の支払いなど、急な資金需要にも対応できるという利点があります。

 

さらに、生命保険には「相続税の非課税枠」が設けられており、一定額までの保険金は相続税の課税対象から除外されます。具体的には、法定相続人一人あたり500万円までが非課税となるため、多額の資産を持つ場合でも、保険を活用することで相続税の負担を軽減することが可能です。たとえば、相続財産が現金や不動産だけの場合、税金や手続きの問題で分割が難しくなるケースがありますが、生命保険を組み合わせることで、現金を円滑に用意でき、遺産分割をスムーズに進めやすくなります。

 

また、生命保険は老後の生活資金として活用する方法もあります。例えば、終身保険や養老保険を利用して貯蓄性を持たせることで、万一の際には保険金が支払われ、元気なうちは解約返戻金を受け取ることで生活費や医療費、介護費用の補填に充てることができます。これにより、万一の備えと老後資金の確保を同時に実現できる点が大きな魅力です。さらに、最近では認知症保険や介護保険など、特定のリスクに備えた商品も増えており、自分の健康状態やライフプランに合わせて選ぶことで、より安心感を得ることができます。

 

ただし、生命保険を生前対策として活用する際には、保険料の負担や契約内容を慎重に検討する必要があります。年齢が高くなるほど保険料は高額になる傾向があるため、早めの加入が有利といえます。また、保険金の受取人や契約内容を明確にしておかないと、後にトラブルが発生する可能性もあるため、公正証書やエンディングノートなどで意思を明確に残しておくことが望まれます。

 

このように、生命保険の活用は、相続税の節税、家族への円滑な資産承継、老後の資金確保といった多面的な効果を持つ生前対策です。自分の財産をどのように守り、誰にどのように引き継ぐかを考える上で、生命保険は非常に柔軟かつ実効性の高い手段となり、安心して老後を過ごすための大きな支えとなります。

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高齢者の財産を守る生前対策その3「任意後見制度」

任意後見制度とは、高齢者や将来判断能力が低下する可能性がある人が、自分の意思をしっかりと伝えられるうちに、信頼できる人をあらかじめ後見人として選び、将来に備えて生活や財産の管理を託すための仕組みです。人は年齢を重ねると、認知症や病気などにより判断能力が不十分になることがあります。そのような状態になると、預貯金の管理や不動産の処分、介護施設への入居手続きなど、日常生活に欠かせない契約や財産管理が自分では難しくなります。任意後見制度を利用しておけば、本人の判断力が十分にある時点で後見人を指定し、公正証書による契約を交わしておくことで、将来判断力が低下した際に、その契約に基づいて後見人が必要な手続きを代わりに行えるようになります。

 

この制度の特徴は、本人が自ら選んだ信頼できる人物を後見人として指定できる点にあります。後見人は親族に限らず、弁護士や司法書士などの専門家を選ぶことも可能で、財産管理や介護サービスの契約、医療機関との調整など、契約内容で定めた範囲の業務を行います。例えば、銀行口座の入出金管理、公共料金の支払い、不動産の売却や賃貸契約、施設入居時の契約などが代表的な役割です。また、本人が望む生活スタイルや介護方針を契約書に具体的に盛り込むことができるため、将来本人が意思を伝えられなくなった場合でも、自分らしい暮らしを尊重してもらえる可能性が高まります。

 

任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成することが法律で義務付けられており、これにより契約の内容や効力が確実に保護されます。契約後、本人が実際に判断能力を失ったときには、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任されることで契約が正式に効力を持ちます。監督人が後見人の活動をチェックするため、後見人による不正行為を防ぐ仕組みも整えられています。

 

この制度を利用することで、財産の不正利用や詐欺から本人を守りつつ、介護や医療に関する希望を確実に反映させることができます。一方で、契約の範囲や内容をきちんと決めておかないと、後見人が対応できる業務が限定される可能性もあるため、契約時には将来必要となり得る手続きを十分に想定しておくことが重要です。任意後見制度は、元気なうちに自分の意思で老後を設計し、財産と生活を守るための有効な生前対策であり、安心して暮らし続けるための大きな支えとなる制度といえます。

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高齢者の財産を守る生前対策その2「生前贈与」

生前贈与とは、高齢者が自らの意思で、まだ存命中にその財産の一部または全部を家族や特定の人物に移転することを指し、相続が開始する前に財産を計画的に承継させる手段として広く用いられています。相続が開始した後では、遺産は法律の規定や遺言書の内容に基づき分割されることになりますが、生前贈与を活用することで、本人が望む相手に確実に財産を譲り渡すことが可能になります。この仕組みは、単なる財産の移転にとどまらず、相続人同士の将来的な争いを予防する効果や、贈与を受ける人の生活支援としての役割を果たす点で非常に意義深いものです。

 

例えば、高齢者が長年自宅で一緒に暮らし介護を続けてくれた子どもに自宅を贈与する場合、相続の段階で他の相続人と意見が衝突し、自宅を売却して現金化せざるを得なくなるような事態を防げます。これは、残された家族が安定した生活を送る上で大きな意味を持ちます。また、生前贈与には税務上の観点からも重要なメリットがあります。日本の相続税法上、贈与税には基礎控除や特例が設けられており、例えば暦年課税制度を利用すれば、年間110万円までの贈与であれば非課税で財産を移転できます。これを複数年にわたり活用することで、相続時に集中して課税される財産の総額を減らし、相続税の負担を軽減できるのです。さらに、住宅取得資金の贈与や教育資金、結婚・子育て資金の贈与に関しては、一定の条件を満たせば非課税枠が拡大される特例も存在し、これらをうまく利用することで、贈与を受ける側のライフイベントを支援しつつ、税務上の効果も得られます。

 

もっとも、生前贈与は万能ではなく注意すべき点もあります。例えば、相続開始前の3年以内に行った贈与は「持ち戻し」として相続財産に加算されるため、単純に相続税対策として利用するには計画性が求められます。また、贈与契約は口頭でも成立するものの、後日の紛争防止や証拠確保の観点から、贈与契約書を作成し、場合によっては登記などの法的手続きを経ておくことが望ましいです。特に不動産の贈与においては、登記をしなければ権利の移転が第三者に対抗できないため、実際には贈与が完了していないと見なされるリスクも存在します。

 

さらに、贈与を受ける側に贈与税の負担が発生する点も見逃せません。高齢者が善意で財産を移しても、受贈者が納税資金を確保できずに困る事態もあり得ます。そのため、実際に生前贈与を行う際には、税額の試算や資金計画を含めた総合的な検討が欠かせません。弁護士など専門家に相談しながら進めることで、想定外のトラブルを回避しつつ、本人の希望を最大限実現することができます。

 

このように、生前贈与は単なる財産の移転にとどまらず、本人の意思を生前に明確に示すことで、残された家族に安心をもたらす効果があります。相続開始後には実現できない柔軟な承継方法を選べる点や、税負担を軽減できる可能性がある点を考えると、老後の財産管理や家族への配慮を具体的に形にする有効な手段であるといえます。生前贈与とは、高齢者が財産を守りつつ、その意思を将来に確実に伝えるための実践的な生前対策の一つであり、慎重な計画と適切な専門家の助言を伴うことで、より大きな効果を発揮するのです。

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高齢者の財産を守る生前対策その1「遺言書の作成」

遺言書の作成とは、高齢者が自らの死後に残る財産や権利関係について、誰にどのように承継させるかを明確に定めておくための重要な生前対策の一つです。遺言書が存在することで、相続人同士の間で意見が食い違い、深刻な紛争に発展してしまう事態を未然に防ぐことが可能となります。特に日本の相続制度では、法定相続分が定められているため、遺言がない場合には法律に基づいて画一的に財産が分配されることになります。しかし、被相続人にとっては特定の子どもに多くを譲りたい、あるいは生前に介護や支援を尽くしてくれた相続人に相応の評価を与えたいなど、法律だけでは反映しきれない希望を持つことも少なくありません。遺言書はそのような本人の意思を具体的に示すことで、財産分配を希望通りに実現させる手段として大きな役割を果たします。

 

また、遺言書は相続人に限らず、法律上の相続権を持たない人物や団体への財産の承継を可能にする点でも有効です。例えば、内縁関係にある配偶者や長年世話をしてくれた友人、慈善団体や公益法人などに財産を遺すことも遺言書によって実現できます。これにより、生前に築いた人間関係や価値観を死後も形として残すことができ、本人の意思をより尊重した財産の移転が行われます。さらに、遺言書の内容によっては、遺産分割協議そのものを不要にすることができるため、相続手続きの簡素化や迅速化にもつながります。

 

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった形式がありますが、いずれも法律が定める方式を守らなければ効力を発揮しません。特に自筆証書遺言の場合、記載内容や形式に不備があると無効となる可能性があるため、弁護士などの専門家に相談しながら作成することが推奨されます。近年では法務局での自筆証書遺言の保管制度も整備され、より確実に本人の意思を残せる仕組みが整えられています。一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、形式的な不備が生じにくく、相続発生後に内容をめぐる争いを避けやすいという利点があります。

 

遺言書を残すことは単に財産の分け方を決めるだけではなく、残された家族の生活を守り、無用な争いを避けるという社会的意義も含まれます。例えば、残された配偶者の生活保障を重視して遺産の大部分を配偶者に残すことや、未成年の子どもの将来を見据えて後見人を指定することなども遺言書によって可能です。こうした措置は、家族が安心して相続後の生活を送るための基盤となります。

 

つまり、遺言書の作成は高齢者にとって財産を守るための有効な生前対策であり、本人の意思を尊重しつつ相続人間の紛争を未然に防ぎ、残された家族が円滑に新たな生活を営むための重要な役割を担っています。

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高齢者の財産を守る「生前対策」とは

生前対策とは、高齢者が自らの財産や権利を適切に管理・活用しつつ、将来に起こり得る様々な問題やトラブルに備えるための事前の準備を指します。具体的には、認知症などによって判断能力が低下した場合の財産管理の方法、相続時における遺産分割トラブルの予防、家族や関係者への意思の明確化などが主な目的です。これにより、自身の意向を尊重しながら、残される家族に負担をかけずに安心した老後を送ることが可能となります。

 

まず重要なのは財産の現状を把握することですで、預貯金、不動産、有価証券などの資産と、借入金やローンといった負債を整理し、全体像を明らかにすることで具体的な対策の方向性が見えてきます。そのうえで、必要に応じて遺言書の作成や信託契約の活用を検討します。遺言書を用いれば、法定相続分にとらわれずに財産の分配方法を指定でき、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。また、民事信託を活用すれば、信頼できる家族や第三者に財産管理を委ねつつ、本人の意思に沿った形での運用が可能です。

 

さらに、将来の介護や医療の希望を伝える手段としてエンディングノートを活用することも有効です。これは法的効力はありませんが、本人の考えや希望を明確に伝えるための手段として、家族との対話のきっかけにもなります。また、任意後見契約を結んでおけば、判断能力が低下したときに、弁護士のような信頼できる代理人が法律的に本人を支援することができます。これは、成年後見制度を受け身で利用するのではなく、あらかじめ自らの意思で選んだ人に任せるという点で、より主体的な選択が可能です。

 

このように、生前対策は単なる財産管理の枠を超え、将来の安心と自立した生活の維持、家族への思いやりを形にする行動でもあります。できるだけ元気なうちから取り組むことが、後の人生を穏やかに、そして自分らしく生きるための大きな支えとなるのです。

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当事務所の夏季休暇のご案内

澁谷・坂東法律事務所の弁護士の坂東です。

 

当事務所の2025年の夏季休暇(お盆)は、2025年8月11日(月)から2025年8月15日(金)となります。

 

ご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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「終活」を行うタイミング

終活を始めるにあたって、特定の年齢が定められているわけではありませんが、多くの人が意識し始めるのは50代から60代にかけてです。終活の目的は、自分の人生の最終段階に向けて希望や準備を整理することにあります。そのため、心身ともに元気で判断力がしっかりしているうちに取り組むことが理想的です。早いうちから始めることで、落ち着いた気持ちで計画を立てることができ、自分の望む形で準備を整えることが可能になります。

 

50代では、親の介護や相続といった問題に直面することで、自身の将来にも目を向けるようになる人が多いです。この時期に終活に取り組み始めることで、無理なく少しずつ準備を進められるため、時間をかけて家族と相談しながら整えることができます。仕事を続けながらでも計画を立てやすい点も大きな利点です。

 

60代になると、多くの人が定年退職を迎え、人生の新たなステージに入ります。生活環境が変化し、自由な時間が増えるこのタイミングは、老後のライフプランとあわせて終活に取り組む好機となります。財産管理や相続対策、医療・介護に対する意向を整理するのにも最適な年代です。

 

もちろん、70代や80代になってからでも終活を始めることは可能です。しかし、年齢が上がるにつれて健康面での不安が増す可能性もあるため、できるだけ早い段階で基本的な準備をしておくことが望ましいです。特に認知症など判断力が低下するリスクに備え、遺言書の作成や財産管理の方針を明確にしておくと安心です。

 

さらに、近年では30代や40代といった若い世代でも、自分や家族の将来を見据えて終活に取り組む人が増えています。エンディングノートを作成したり、生命保険やお墓の準備を検討したりと、早期の取り組みには自由度が高いというメリットがあります。

 

結局のところ、終活を始めるのに最もふさわしいタイミングとは「自分が始めようと思った時」です。思い立ったその時こそが、行動を起こす絶好の機会です。健康で判断力が確かなうちに取り組むことで、将来への不安を軽減し、より安心してこれからの人生を楽しむことができるでしょう。

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「終活」を行うメリット

終活を行う最大のメリットは、自分の意思を明確にし、それをきちんと反映できることにあります。たとえば、自分の財産をどのように相続させたいか、葬儀の形式や場所についての希望、延命治療を受けるかどうかなど、人生の終末期に関する重要な意思決定を元気なうちに整理しておくことができます。何の準備もせずに最期を迎えてしまうと、家族が判断に迷ったり、対応をめぐって意見が対立する可能性がありますが、終活を通じて自分の意向をあらかじめ伝えておけば、そうした混乱を避けることができます。

 

また、終活は残される家族の負担を軽くするという意味でも大きな意義があります。葬儀や財産の整理、相続の手続きなどは、遺された家族にとっては精神的にも実務的にも大きな重荷です。しかし、終活によってそれらを事前に準備しておけば、家族が戸惑うことなく、スムーズに必要な対応ができるようになります。特に遺言書を作成しておくことで、相続をめぐるトラブルを未然に防ぎ、家族が安心して遺産分割を進めることが可能になります。

 

さらに終活には、これからの人生を見つめ直し、より充実した日々を送るきっかけにもなります。死という現実を意識することで、残された時間をどう使いたいか、何を大切に生きたいかといった人生の本質に向き合うことができます。やり残したことを実現するために行動を起こしたり、人間関係を整理して大切な人と過ごす時間を増やしたりすることもできるでしょう。そうすることで、漠然とした将来への不安が軽減され、「自分の最期はこうありたい」という明確なビジョンを持つことができ、安心して日々を過ごせるようになります。

 

最近では、エンディングノートを活用する人も増えています。これは自分の希望や大切な情報を一冊にまとめておくもので、遺された家族にとっても極めて有用です。たとえば、銀行口座や保険の情報、重要な連絡先、葬儀や供養に関する意向などを記しておけば、家族は迷うことなく対応できます。

 

このように、終活は自分自身にとっても、家族にとっても多くのメリットがあります。人生の締めくくりに向けて準備をすることで、残りの時間をより豊かに過ごすことができるのです。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その10:残されたご家族への様々な引継ぎ)

死後事務委任契約における「残されたご家族への様々な引継ぎ」とは、故人が生前に行っていた生活上の事務や人間関係、各種手続きに関する情報などを、遺族に円滑に引き継ぐための支援を指します。

 

人が亡くなった後には、葬儀や埋葬、役所への届け出といった法的・事務的な手続きに加えて、日常的に使用していたサービスの解約や各種通知、知人や関係者への連絡など、多岐にわたる対応が求められます。これらの情報を生前に整理し、死後事務委任契約に基づいて信頼できる第三者が遺族に必要な内容を伝えることで、残された家族の負担を軽減し、混乱を避けることができます。

 

また、例えば長年利用していた医療機関や介護サービス、地元の自治会との関係など、外部とのつながりの情報も引き継ぎ対象となります。加えて、家族に対して伝えておきたいメッセージや、財産や遺品の扱いに関する本人の意向などを引き継ぐこともあり、事務的な役割を超えた配慮の意味も含まれます。

 

こうした引継ぎは、遺族にとって精神的にも実務的にも大きな支えとなる重要な手続きのひとつです。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その9:残されたペットの再譲渡)

死後事務委任契約の内容のひとつである「残されたペットの再譲渡」とは、飼い主が亡くなった後に取り残されたペットを適切な新しい飼い主に引き渡す手続きのことを指します。ペットは家族同然の存在でありながら、日本の法律上では「物」として扱われるため、飼い主の死亡後に誰が世話をするか明確でない場合、保健所に引き取られたり、最悪の場合は殺処分されるリスクもあります。そうした事態を防ぐために、あらかじめ死後事務委任契約でペットの今後についても取り決めておくことが重要です。

 

契約では、亡くなった後にペットをどこに預けるのか、誰に譲渡するのかを明記し、その引き渡しの実務を委任者の代理人である受任者が行います。譲渡先は信頼できる親族や友人、あるいは動物保護団体などが想定されます。また、譲渡とあわせて、ペットの飼育費や医療費をまかなうための費用を遺しておくことも望まれます。こうした準備を生前に整えておくことで、ペットが安心して暮らし続けられる環境を確保することができ、飼い主の死後に不安や混乱を残すことなく、愛する動物の生活を守ることにつながります。

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