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親が認知症になった場合のトラブル その7

ここでは親が認知症になった場合におこるトラブルを詳しく紹介します。

 

・親が認知症になった場合のトラブル その7

 

認知症になると、悪徳商法や詐欺に引っかかるリスクが大幅に高まる点は、大きな問題として挙げられます。判断力や記憶力が低下することで、詐欺師の巧妙な手口に対抗することが難しくなり、結果として不必要な契約や商品購入に応じてしまうケースが多発します。特に、高額な健康食品や架空の投資案件など、認知症の方を狙った詐欺被害が多いとされています。

 

こうした被害が発生すると、本人の財産が大幅に減少し、生活に必要な資金が不足する事態を招くことがあります。さらに、一度騙されると、詐欺師から「狙いやすい」とみなされ、複数回にわたって被害を受ける可能性も高まります。家族がその事実に気づいた時には、すでに大きな経済的損失が生じていることも少なくありません。

 

また、認知症の方が契約内容や被害の詳細を十分に説明できない場合、被害を取り戻すための法的手続きも困難を伴います。そのため、家族や周囲の人々が認知症の進行に伴う財産管理のリスクを認識し、早めに対策を講じることが重要です。信頼できる専門家に相談したり、財産管理契約や成年後見制度を活用したりすることで、こうした被害を未然に防ぐことができます。財産の流出を防ぎ、安心した生活を守るためには、早めの準備が鍵となります。

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親が認知症になった場合のトラブル その6

ここでは親が認知症になった場合におこるトラブルを詳しく紹介します。

 

・親が認知症になった場合のトラブル その6

 

認知症になると、金融機関での対応が大幅に制約され、家族にとって大きな負担が生じる可能性があります。銀行や金融機関では、口座名義人の判断能力があることを確認しなければならず、認知症によって本人が自らの判断で手続きを行えない場合、預貯金の引き出しや振り込みなどの通常の操作が制限されてしまいます。その結果、本人が必要とする医療費や生活費の支出に支障をきたし、親族がこれらの費用を一時的に立て替える必要が生じる場合も少なくありません。

 

さらに、認知症が進行した場合、通常の委任状だけでは対応が難しくなることもあります。たとえ家族が親のために代理で手続きを進めようとしても、金融機関が判断能力の欠如を理由に手続きを拒否するケースもあるため、計画的な財産管理ができないまま親族が苦労することがあるのです。成年後見制度の活用を検討しなければならなくなるケースも多く、手続きが複雑で時間がかかるだけでなく、費用の負担も発生するため、さらに経済的負担が増えることになります。

 

このように、認知症による金融機関での対応が困難になることは、家族にとっても大きな問題であり、あらかじめ弁護士などに依頼して対策を講じておくことが重要です。

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親が認知症になった場合のトラブル その5

ここでは親が認知症になった場合におこるトラブルを詳しく紹介します。

 

・親が認知症になった場合のトラブル その5

 

認知症になると、親が望んでいた遺産相続が計画通りに進められないことが大きな問題となります。認知症によって判断能力が低下すると、親が自身の意思に基づいた遺産相続の計画を立てたり、必要な手続きを進めたりすることが困難になります。これにより、親が思い描いていた相続の形が実現できず、親が特定の相続人に対して持っていた思いやりや配慮が反映されない事態が発生する可能性があります。

 

たとえば、親がある子供に特定の財産を譲りたいという希望があっても、認知症が進行することで遺言書を適切に作成できず、その結果として相続計画が曖昧になってしまうことがあります。さらに、遺言の内容に関して親族間で意見が食い違い、トラブルに発展するリスクも高まります。遺産分割協議がスムーズに進まなければ、法的な争いに発展することもあり、親が希望していた相続が実現できなくなる場合もあります。

 

こうした問題を避けるためにも、認知症を発症する前に、しっかりとした相続計画を立てておくことが重要です。例えば弁護士などに遺言書の作成や信託の活用など、適切な対策を講じておくことで、親が望む遺産相続の形を実現し、家族間の争いを防ぐことができるでしょう。

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親が認知症になった場合のトラブル その4

・親が認知症になった場合のトラブル その4

 

認知症になると、相続税対策が大きく制限され、今まで行っていた節税策が取れなくなるという問題も重要です。相続税の対策には、財産の生前贈与や不動産の活用など、事前に計画的に行うことが求められますが、認知症によって判断能力が低下すると、これらの手続きを適切に進めることが難しくなります。例えば、財産の一部を家族に贈与することで相続税を軽減する措置も、認知症の発症後には本人の意思確認ができないため、実行が困難となるケースが多いのです。

 

また、認知症により成年後見制度が適用された場合、後見人が資産を保護する立場にあるため、リスクのある資産運用や節税対策が制限されることになります。これにより、相続税の負担が軽減されないまま、高額な相続税が発生するリスクが高まることがあります。特に、不動産の売却や贈与を通じた節税が行えなくなると、相続税が予想以上に膨らむ場合があり、残された家族が経済的に大きな負担を背負う可能性もあります。

 

したがって、認知症になる前にしっかりと相続税対策を講じることが、将来の財産管理において非常に重要であることがわかります。事前に信頼できる弁護士のような専門家と相談し、適切な節税対策を行うことが、家族にとっても大きな安心となるでしょう。

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親が認知症になった場合のトラブル その3

ここでは親が認知症になった場合におこるトラブルを詳しく紹介します。

 

・親が認知症になった場合のトラブル その3

 

認知症になると、自宅の売却や不動産の活用が大きく制約されることがあります。認知症の親が所有する不動産を売却したり、賃貸に出したりする際には、親の判断能力が重要な要素となります。しかし、認知症によって判断能力が低下すると、法的に有効な契約を結ぶことが難しくなり、不動産取引が滞ってしまうことが少なくありません。

 

この結果、不動産を売却して得られるはずの収益を逃したり、賃貸に出すことで得られるはずの安定した収入源が失われる可能性があります。不動産が適切に管理されないまま放置されることで、経済的な損失が積み重なり、家族全体にとって大きな負担となることもあります。

 

また、不動産の活用ができなくなることで、相続時に財産の分配が困難になる可能性もあります。このような事態を避けるためには、早期に信頼できる代理人を選定し、適切な財産管理や不動産活用の対策を講じることが重要です。

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親が認知症になった場合のトラブル その2

ここでは親が認知症になった場合におこるトラブルを詳しく紹介します。

 

・親が認知症になった場合のトラブル その2

 

認知症になると、親の財産をめぐって相続人同士の争いが避けられないことがあります。認知症発症前に行った相続対策の有効性が疑われると、相続人間で意見の対立が生じやすくなります。例えば、特定の相続人に対して多くの財産が割り当てられている場合など、他の相続人から不公平だと感じられたり、認知症になる前の判断能力が不十分であったのではないかと疑念が生じたりすることがあります。

 

このような状況では、相続人間での話し合いが円滑に進まないことが多く、最終的には法的紛争に発展する可能性が高まります。特に、親の意思を正確に反映した遺言書がない場合や、遺言書があってもその内容に対する不満や異議がある場合、相続人同士での争いは深刻化します。法的紛争に発展すると、長期間にわたる裁判や調停、それにかかる弁護士費用なども必要となり、その間に相続財産の管理や運用が滞ることも避けられません。

 

また、認知症になった親が所有する財産の種類や範囲が不明確な場合、相続人間での情報共有が不十分となり、さらに対立が深まることもあります。このような事態を未然に防ぐためには、認知症になる前にしっかりとした相続対策を講じることが重要です。例えば、相続の法的知識のある弁護士による遺言書の作成や、信託や生前贈与などの方法を活用し、親の意思を明確に示すことが、相続人間の争いを避けるための有効な手段となります。

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当事務所の夏季休暇のご案内

澁谷・坂東法律事務所の弁護士の坂東です。

 

当事務所の2024年の夏季休暇(お盆)は、2024年8月13日(火)から2024年8月15日(木)となります。

 

ご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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親が認知症になった場合のトラブル その1

ここでは親が認知症になった場合におこるトラブルを詳しく紹介します。

 

・親が認知症になった場合のトラブル その1

 

認知症になると、判断能力が低下するため、法的に有効な遺言を作成することが非常に困難になります。

法的な有効性を持たない遺言は、その内容が親の意思を反映していたとしても無効とされるため、親が望んだ形での相続対策が進められません。

その結果、相続の過程で親の真意が伝わらず、相続人間で意見の相違が生じる可能性が高まります。

遺言が無効であるために、相続財産の分割方法についての合意が得られず、相続人同士のトラブルや争いが増加することが考えられます。

特に、相続財産が多い場合や、複数の相続人が存在する場合には、争いがさらに激化する可能性があります。

 

また、親が元気なうちに遺言を作成しなかった場合、後々の相続手続きが複雑化し、相続人間の信頼関係にも悪影響を及ぼすことがあります。

遺産分割の方法を巡る争いや、親の意思を巡る解釈の違いが原因で、家庭内の対立が深まることも珍しくありません。

このような事態を避けるためには、親がまだ判断能力を有しているうちに、信頼できる専門家の助言を得ながら、法的に有効な遺言を作成し、相続対策を進めることが重要です。

これにより、親の意思を明確にし、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

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親が認知症になった場合の10のトラブル

ここでは親が認知症になった場合におこる10のトラブルを紹介します。

 

1.認知症になると判断能力が低下し、法的に有効な遺言を作成することが困難になるため、親の意思を反映した相続対策が進めらず、遺言などによる相続対策が難しくなります。これにより、相続人間でのトラブルが増加する可能性があります。

 

2.親の財産について相続人同士でもめることも避けられません。認知症になる前に行った相続対策の有効性が疑われる場合、相続人同士で意見が対立し、法的紛争に発展することがあります。

 

3.相続税の面でも今までできていた節税対策ができなくなることも重要です。認知症になると適切な相続税対策を講じることが難しくなり、高額な相続税が発生するリスクが高まります。

 

4.親が望んでいる財産承継ができないことも問題です。認知症により、親が希望する相続計画を実行できず、相続人に対する思いやりが実現できなくなります。

 

5.不動産の売却や活用ができなくなります。認知症の親が所有する不動産を売却したり賃貸に出したりする場合、親の判断能力が欠如していると取引が進められません。不動産の有効活用ができず、経済的な損失が発生することも考えられます。

 

6.金融機関への対応が困難になります。銀行は口座名義人の判断能力を確認するため、認知症の親が直接手続きを行えない場合、預貯金の引き出しが制限されます。その結果、親族が医療費や生活費を立て替えなければならなくなります。

 

7.認知症の親が悪徳商法や詐欺に引っかかりやすくなることも大きな問題です。判断力が低下しているため、詐欺師の巧妙な手口に騙されてしまうことがあります。これにより、財産が不正に流出し、経済的な被害を被る可能性があります。

 

8.認知症の親が不必要な物を無駄に購入してしまうケースもあります。無駄な支出が増えることで、限られた財産が減少し、将来的な生活費や医療費に充てる資金が不足するリスクが高まります。

 

9.財産の詳細を親自身が忘れてしまうこともあります。財産の所在や内容を把握できなくなるため、適切な管理が困難になります。これにより、財産の一部が未確認のまま放置されることもあり得ます。

 

10.日々の計画的な金銭管理ができなくなる点も大きなデメリットです。日常的な金銭管理が困難になるため、必要な支出ができず、生活の質が低下する、また健康面への影響も出てくる可能性があります。

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財産管理契約とは?

財産管理契約とは、財産の管理に不安を感じる方(委任者)が、信頼できる身内や弁護士(受任者)に対し、自己の財産に関する事務の全部または一部について代理権を与えることで、財産管理を委任する制度です。この契約により、委任者は複雑な不動産の管理から、預貯金の管理といった単純な財産管理まで、様々な財産管理業務を受任者に任せることができます。

 

財産管理契約の主な目的は、財産の適切な管理と保全です。例えば、委任者が高齢になり、身体的な理由で銀行取引や不動産の管理が困難になった場合、この契約を通じて弁護士などにこれらの業務を代行してもらうことができます。これにより、財産の不適切な使用や管理ミスを防ぎ、財産の価値を保護することができます。

 

一方で、成年後見制度とは異なる点がいくつかあります。成年後見制度は、主に精神上の障害によって判断能力が減退した場合に利用されるものです。具体的には、認知症や知的障害、精神障害などの理由で自らの財産管理が難しい場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、被後見人の財産管理や身上監護を行います。この制度は、被後見人の生活を支えるための保護的な措置であり、判断能力が著しく低下している人に適用されます。

 

対照的に、財産管理契約は委任者の判断能力が健全である場合でも利用可能です。精神上の障害がない場合でも、例えば仕事が多忙であったり、健康上の理由で財産管理が困難な場合などに、財産管理を専門家に任せることができます。これにより、委任者は自分の財産を安心して管理してもらい、日常生活や仕事に専念することができます。

 

また、財産管理契約を結ぶことで、委任者の希望や指示に基づいた財産管理が可能となります。例えば、不動産の売買や賃貸借契約の締結、預貯金の管理、税務申告など、具体的な指示を受任者に伝えることで、細やかな対応が期待できます。さらに、受任者が弁護士である場合、法的なアドバイスやサポートも受けられるため、複雑な法務手続きに対する安心感も得られます。

 

財産管理契約は、財産の管理に不安を抱える方にとって非常に有効な制度です。成年後見制度とは異なり、判断能力が健全な状態でも利用できるため、将来に備えて早めに対策を講じたい方にとって、重要な選択肢となります。委任者の意向に沿った財産管理を実現し、安心して財産を守るための有力な手段と言えるでしょう。

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