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高齢者の財産を守る生前対策その1「遺言書の作成」

遺言書の作成とは、高齢者が自らの死後に残る財産や権利関係について、誰にどのように承継させるかを明確に定めておくための重要な生前対策の一つです。遺言書が存在することで、相続人同士の間で意見が食い違い、深刻な紛争に発展してしまう事態を未然に防ぐことが可能となります。特に日本の相続制度では、法定相続分が定められているため、遺言がない場合には法律に基づいて画一的に財産が分配されることになります。しかし、被相続人にとっては特定の子どもに多くを譲りたい、あるいは生前に介護や支援を尽くしてくれた相続人に相応の評価を与えたいなど、法律だけでは反映しきれない希望を持つことも少なくありません。遺言書はそのような本人の意思を具体的に示すことで、財産分配を希望通りに実現させる手段として大きな役割を果たします。

 

また、遺言書は相続人に限らず、法律上の相続権を持たない人物や団体への財産の承継を可能にする点でも有効です。例えば、内縁関係にある配偶者や長年世話をしてくれた友人、慈善団体や公益法人などに財産を遺すことも遺言書によって実現できます。これにより、生前に築いた人間関係や価値観を死後も形として残すことができ、本人の意思をより尊重した財産の移転が行われます。さらに、遺言書の内容によっては、遺産分割協議そのものを不要にすることができるため、相続手続きの簡素化や迅速化にもつながります。

 

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった形式がありますが、いずれも法律が定める方式を守らなければ効力を発揮しません。特に自筆証書遺言の場合、記載内容や形式に不備があると無効となる可能性があるため、弁護士などの専門家に相談しながら作成することが推奨されます。近年では法務局での自筆証書遺言の保管制度も整備され、より確実に本人の意思を残せる仕組みが整えられています。一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、形式的な不備が生じにくく、相続発生後に内容をめぐる争いを避けやすいという利点があります。

 

遺言書を残すことは単に財産の分け方を決めるだけではなく、残された家族の生活を守り、無用な争いを避けるという社会的意義も含まれます。例えば、残された配偶者の生活保障を重視して遺産の大部分を配偶者に残すことや、未成年の子どもの将来を見据えて後見人を指定することなども遺言書によって可能です。こうした措置は、家族が安心して相続後の生活を送るための基盤となります。

 

つまり、遺言書の作成は高齢者にとって財産を守るための有効な生前対策であり、本人の意思を尊重しつつ相続人間の紛争を未然に防ぎ、残された家族が円滑に新たな生活を営むための重要な役割を担っています。

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高齢者の財産を守る「生前対策」とは

生前対策とは、高齢者が自らの財産や権利を適切に管理・活用しつつ、将来に起こり得る様々な問題やトラブルに備えるための事前の準備を指します。具体的には、認知症などによって判断能力が低下した場合の財産管理の方法、相続時における遺産分割トラブルの予防、家族や関係者への意思の明確化などが主な目的です。これにより、自身の意向を尊重しながら、残される家族に負担をかけずに安心した老後を送ることが可能となります。

 

まず重要なのは財産の現状を把握することですで、預貯金、不動産、有価証券などの資産と、借入金やローンといった負債を整理し、全体像を明らかにすることで具体的な対策の方向性が見えてきます。そのうえで、必要に応じて遺言書の作成や信託契約の活用を検討します。遺言書を用いれば、法定相続分にとらわれずに財産の分配方法を指定でき、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。また、民事信託を活用すれば、信頼できる家族や第三者に財産管理を委ねつつ、本人の意思に沿った形での運用が可能です。

 

さらに、将来の介護や医療の希望を伝える手段としてエンディングノートを活用することも有効です。これは法的効力はありませんが、本人の考えや希望を明確に伝えるための手段として、家族との対話のきっかけにもなります。また、任意後見契約を結んでおけば、判断能力が低下したときに、弁護士のような信頼できる代理人が法律的に本人を支援することができます。これは、成年後見制度を受け身で利用するのではなく、あらかじめ自らの意思で選んだ人に任せるという点で、より主体的な選択が可能です。

 

このように、生前対策は単なる財産管理の枠を超え、将来の安心と自立した生活の維持、家族への思いやりを形にする行動でもあります。できるだけ元気なうちから取り組むことが、後の人生を穏やかに、そして自分らしく生きるための大きな支えとなるのです。

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当事務所の夏季休暇のご案内

澁谷・坂東法律事務所の弁護士の坂東です。

 

当事務所の2025年の夏季休暇(お盆)は、2025年8月11日(月)から2025年8月15日(金)となります。

 

ご不便ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

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「終活」を行うタイミング

終活を始めるにあたって、特定の年齢が定められているわけではありませんが、多くの人が意識し始めるのは50代から60代にかけてです。終活の目的は、自分の人生の最終段階に向けて希望や準備を整理することにあります。そのため、心身ともに元気で判断力がしっかりしているうちに取り組むことが理想的です。早いうちから始めることで、落ち着いた気持ちで計画を立てることができ、自分の望む形で準備を整えることが可能になります。

 

50代では、親の介護や相続といった問題に直面することで、自身の将来にも目を向けるようになる人が多いです。この時期に終活に取り組み始めることで、無理なく少しずつ準備を進められるため、時間をかけて家族と相談しながら整えることができます。仕事を続けながらでも計画を立てやすい点も大きな利点です。

 

60代になると、多くの人が定年退職を迎え、人生の新たなステージに入ります。生活環境が変化し、自由な時間が増えるこのタイミングは、老後のライフプランとあわせて終活に取り組む好機となります。財産管理や相続対策、医療・介護に対する意向を整理するのにも最適な年代です。

 

もちろん、70代や80代になってからでも終活を始めることは可能です。しかし、年齢が上がるにつれて健康面での不安が増す可能性もあるため、できるだけ早い段階で基本的な準備をしておくことが望ましいです。特に認知症など判断力が低下するリスクに備え、遺言書の作成や財産管理の方針を明確にしておくと安心です。

 

さらに、近年では30代や40代といった若い世代でも、自分や家族の将来を見据えて終活に取り組む人が増えています。エンディングノートを作成したり、生命保険やお墓の準備を検討したりと、早期の取り組みには自由度が高いというメリットがあります。

 

結局のところ、終活を始めるのに最もふさわしいタイミングとは「自分が始めようと思った時」です。思い立ったその時こそが、行動を起こす絶好の機会です。健康で判断力が確かなうちに取り組むことで、将来への不安を軽減し、より安心してこれからの人生を楽しむことができるでしょう。

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「終活」を行うメリット

終活を行う最大のメリットは、自分の意思を明確にし、それをきちんと反映できることにあります。たとえば、自分の財産をどのように相続させたいか、葬儀の形式や場所についての希望、延命治療を受けるかどうかなど、人生の終末期に関する重要な意思決定を元気なうちに整理しておくことができます。何の準備もせずに最期を迎えてしまうと、家族が判断に迷ったり、対応をめぐって意見が対立する可能性がありますが、終活を通じて自分の意向をあらかじめ伝えておけば、そうした混乱を避けることができます。

 

また、終活は残される家族の負担を軽くするという意味でも大きな意義があります。葬儀や財産の整理、相続の手続きなどは、遺された家族にとっては精神的にも実務的にも大きな重荷です。しかし、終活によってそれらを事前に準備しておけば、家族が戸惑うことなく、スムーズに必要な対応ができるようになります。特に遺言書を作成しておくことで、相続をめぐるトラブルを未然に防ぎ、家族が安心して遺産分割を進めることが可能になります。

 

さらに終活には、これからの人生を見つめ直し、より充実した日々を送るきっかけにもなります。死という現実を意識することで、残された時間をどう使いたいか、何を大切に生きたいかといった人生の本質に向き合うことができます。やり残したことを実現するために行動を起こしたり、人間関係を整理して大切な人と過ごす時間を増やしたりすることもできるでしょう。そうすることで、漠然とした将来への不安が軽減され、「自分の最期はこうありたい」という明確なビジョンを持つことができ、安心して日々を過ごせるようになります。

 

最近では、エンディングノートを活用する人も増えています。これは自分の希望や大切な情報を一冊にまとめておくもので、遺された家族にとっても極めて有用です。たとえば、銀行口座や保険の情報、重要な連絡先、葬儀や供養に関する意向などを記しておけば、家族は迷うことなく対応できます。

 

このように、終活は自分自身にとっても、家族にとっても多くのメリットがあります。人生の締めくくりに向けて準備をすることで、残りの時間をより豊かに過ごすことができるのです。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その10:残されたご家族への様々な引継ぎ)

死後事務委任契約における「残されたご家族への様々な引継ぎ」とは、故人が生前に行っていた生活上の事務や人間関係、各種手続きに関する情報などを、遺族に円滑に引き継ぐための支援を指します。

 

人が亡くなった後には、葬儀や埋葬、役所への届け出といった法的・事務的な手続きに加えて、日常的に使用していたサービスの解約や各種通知、知人や関係者への連絡など、多岐にわたる対応が求められます。これらの情報を生前に整理し、死後事務委任契約に基づいて信頼できる第三者が遺族に必要な内容を伝えることで、残された家族の負担を軽減し、混乱を避けることができます。

 

また、例えば長年利用していた医療機関や介護サービス、地元の自治会との関係など、外部とのつながりの情報も引き継ぎ対象となります。加えて、家族に対して伝えておきたいメッセージや、財産や遺品の扱いに関する本人の意向などを引き継ぐこともあり、事務的な役割を超えた配慮の意味も含まれます。

 

こうした引継ぎは、遺族にとって精神的にも実務的にも大きな支えとなる重要な手続きのひとつです。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その9:残されたペットの再譲渡)

死後事務委任契約の内容のひとつである「残されたペットの再譲渡」とは、飼い主が亡くなった後に取り残されたペットを適切な新しい飼い主に引き渡す手続きのことを指します。ペットは家族同然の存在でありながら、日本の法律上では「物」として扱われるため、飼い主の死亡後に誰が世話をするか明確でない場合、保健所に引き取られたり、最悪の場合は殺処分されるリスクもあります。そうした事態を防ぐために、あらかじめ死後事務委任契約でペットの今後についても取り決めておくことが重要です。

 

契約では、亡くなった後にペットをどこに預けるのか、誰に譲渡するのかを明記し、その引き渡しの実務を委任者の代理人である受任者が行います。譲渡先は信頼できる親族や友人、あるいは動物保護団体などが想定されます。また、譲渡とあわせて、ペットの飼育費や医療費をまかなうための費用を遺しておくことも望まれます。こうした準備を生前に整えておくことで、ペットが安心して暮らし続けられる環境を確保することができ、飼い主の死後に不安や混乱を残すことなく、愛する動物の生活を守ることにつながります。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その8:税金や借金などの清算)

死後事務委任契約の内容のひとつである「税金や借金などの清算」とは、故人が亡くなった後に発生する各種の金銭的な義務を整理し、適切に処理する手続きを指します。人が亡くなると、その人に課されていた住民税や固定資産税、あるいは未納の所得税などの税金の支払いが必要になります。また、借金やローン、クレジットカードの未払い残高、医療費の自己負担分など、故人が生前に負っていた債務も相続の対象となります。死後事務委任契約を結んでおけば、これらの金銭的な負担について、委任された受任者が代わって清算手続きを行うことが可能になります。

 

これにより、相続人が突然、支払いの督促を受けて戸惑うことや、債務の有無を把握できずにトラブルになるといった事態を回避できます。ただし、受任者が債務を肩代わりするわけではなく、あくまで清算業務を代行するにとどまります。実際の支払いは、故人の財産の範囲内で行われ、必要に応じて相続人と連携をとることもあります。このように、死後の金銭的な義務を整理することは、遺された家族の負担を軽減し、スムーズな相続手続きにつなげるためにも重要な役割を果たします。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その7:各金融機関への手続き)

死後事務委任契約における「各金融機関への手続き」とは、被契約者が亡くなった後に必要となる銀行や証券会社などの金融機関との事務処理を、委任された者が代行して行うことを指します。人が亡くなると、その時点で名義人の預貯金口座は凍結され、以降の出金や解約は原則として相続手続きを経なければ行えなくなります。しかし、死亡後に発生する費用、たとえば葬儀費用や病院の未払金などを支払うために、速やかに金融機関と連絡を取り、必要な手続きを開始することが求められます。

 

死後事務委任契約を締結しておくことで、委任者が亡くなった際に委任を受けた人が速やかに口座の凍結状況を確認し、必要な支払いや解約手続きを進めることができます。また、クレジットカードの解約や口座振替の停止、保険金の請求や解約返戻金の受け取りといった業務も含まれる場合があります。相続手続きとは異なり、これらはあくまで死後に発生する事務処理として委任されるため、事前に契約内容を明確にしておくことが重要です。弁護士が遺族に代わって煩雑な金融手続きを担うことで、遺族の精神的・時間的な負担を軽減することができます。

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弁護士による死後事務委任契約の内容(その6:様々な役所での手続き)

死後事務委任契約における「様々な役所での手続き」とは、本人が亡くなった後に必要となる各種行政手続きを、委任された者が代行して行うことを指します。人が亡くなると、住民票の除票手続きや、戸籍の届出、年金の停止手続き、健康保険の資格喪失手続きなど、役所で行わなければならない事務が数多く発生します。これらは法的に義務付けられているものも多く、速やかに進めないと遺族に不利益が生じることもあります。

 

たとえば、死亡届は原則として死亡から7日以内に提出しなければならず、これが遅れると火葬許可証の発行も遅れ、葬儀に支障が出る可能性もあります。また、年金の受給者が亡くなった場合には、速やかに年金事務所に届け出て受給停止の手続きをしなければ、後に過払い分の返還を求められることもあります。さらに、介護保険や国民健康保険の資格喪失手続き、未払い保険料や税金の精算など、さまざまな対応が求められます。

 

これらの手続きを遺族が全て担うのは大きな負担となるため、死後事務委任契約によってあらかじめ信頼できる第三者に任せておくことで、本人の希望通り、かつ円滑に事務処理が進められるのです。

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