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弁護士による死後事務委任契約の内容(その2:埋葬や納骨の手続き)

埋葬や納骨の手続きとは、亡くなった人の遺骨を適切に取り扱い、希望する方法で供養するための一連の手続きのことを指します。死後事務委任契約においては、生前に本人が決めた埋葬方法や納骨の場所を実現するため、受任者がこれらの手続きを代行します。

 

火葬が終わると、遺骨は骨壺に納められますが、その後の取り扱いは事前の希望によって異なります。例えば、お墓がある場合には指定された墓地へ納骨し、寺院や霊園との手続きを行います。お墓がない場合には、新たに墓地を購入する手続きを進めることもあります。また、近年では永代供養墓や樹木葬、散骨といった選択肢も増えており、契約に基づいて希望する方法を実現することが求められます。

 

埋葬や納骨には自治体への届け出や寺院・霊園との契約、費用の支払いなど、複数の手続きが必要になります。特に、納骨の際には墓地の管理者と調整し、埋葬許可証を提出する必要があります。こうした手続きを遺族に代わって行うことで、亡くなった人の希望を尊重し、円滑に埋葬や納骨を進めることができます。

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