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弁護士による死後事務委任契約の内容(その3:遺品の整理)

遺品の整理とは、亡くなった人が生前に使用していた家具や衣類、貴重品、思い出の品などを適切に処分・整理することを指します。死後事務委任契約においては、受任者が故人の意向や遺族の希望に沿って遺品の管理や処理を行います。

 

まず、故人の住居にある遺品を確認し、必要に応じて形見分けや寄付を行うことがあります。形見分けでは、故人が遺言などで特定の人に譲ることを希望していた品を指定された相手に届ける手続きをします。一方で、不要な家具や家電、衣類などは、適切な方法で処分する必要があります。自治体のルールに従って廃棄するだけでなく、リサイクル業者や買取業者に依頼することも考えられます。

 

また、貴重品や重要書類の整理も重要な作業の一つです。故人が保有していた通帳や証券類、契約書などは、相続手続きに関係するため慎重に扱う必要があります。これらの品を適切に保管し、遺族や関係者に引き継ぐことも、受任者の役割となる場合があります。

 

さらに、故人が賃貸住宅に住んでいた場合、遺品整理と並行して部屋の明け渡し手続きも進めなければなりません。大家や管理会社と連絡を取り、契約の解約、部屋の清掃、原状回復を行うことが求められます。

 

このように、遺品整理は単なる片付けではなく、故人の思いを尊重しながら適切な方法で処理し、遺族の負担を軽減するための重要な手続きとなります。

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