死後事務委任契約とは、本人の死後に発生するさまざまな手続きを、生前のうちに信頼できる人に委任しておく契約のことをいいます。人が亡くなると、葬儀や埋葬、役所への届出、遺品整理、医療費や公共料金の精算など、さまざまな事務的な処理が必要になります。しかし、身寄りが少ない人や、家族に負担をかけたくないと考える高齢者にとって、これらの手続きを誰に託すかは重要な問題です。死後事務委任契約は、そうした死後の実務を円滑に行うための「生前の備え」として注目されています。
この契約は、委任者(本人)が信頼する受任者に対して、自分の死後に行ってもらいたい具体的な事務内容を定めておくものです。たとえば、死亡届の提出、葬儀や納骨の手配、遺品の整理、賃貸住宅の解約、病院や介護施設への支払い、公共料金やクレジットカードの解約など、日常生活に関する手続きを幅広く委任することができます。遺言書が財産の分配を指示する法的効力を持つのに対し、死後事務委任契約は主に「実務的な手続き」を行う権限を与える点に特徴があります。
また、死後事務委任契約は公正証書によって作成するのが一般的であり、契約内容を明確にし、トラブルを防止する効果があります。委任を受けた人は、委任者の死後、契約内容に基づいて事務を遂行する義務を負います。家族以外の第三者、たとえば弁護士などの専門家を受任者に指定することも多く、専門知識を活かした確実な対応が期待できます。特に、身寄りのない高齢者や単身世帯の増加に伴い、こうした専門家への委任が増加傾向にあります。
さらに、死後事務委任契約は、遺言書や任意後見契約などと組み合わせることで、より万全な生前対策を実現できます。たとえば、任意後見契約で生前の財産管理や身上保護を行い、死後事務委任契約で死後の事務を引き継ぐようにしておけば、人生の終末期から死後に至るまで一貫した支援体制を整えることができます。
このように、死後事務委任契約は、死後の混乱を防ぎ、家族や周囲の人々の負担を軽減するための重要な制度です。自らの意思で死後の手続きを託しておくことにより、安心して最期を迎えられる環境を整えることができる点に大きな意義があります。

